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交通事故による損害賠償請求の方法・手続

交通事故による損害賠償請求の権利者と相手方

交通事故による損害賠償を請求できるのは,原則として,その交通事故の被害者です。死亡事故の場合であれば,その被害者の相続人が,被害者に代わって損害賠償を請求できることになります。

被害者や相続人以外の方は,基本的に,親族の方であっても,治療費を建て替えたなどの現実的な損害が無い限り,損害賠償を請求できないということになります。

もっとも,死亡事故やそれに匹敵するような重大事故の場合には,父母・配偶者・子など極めて被害者に密接な関係をもつ近親者については,被害者とは別に,それぞれ固有の慰謝料を請求できるものと考えられています。

損害賠償請求の相手方は,加害者本人です。加害者が自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険に加入している場合には,加害者に代わり,自動車保険会社が相手方となることもあります。


裁判外での交渉

交通事故による損害賠償請求をする方法として,もっとも基本的な方法は,裁判外での交渉です。加害者または保険会社と交渉していくことになります。

多くの場合には保険会社と交渉することになるでしょうが,保険会社ではそれぞれに損害賠償の支払基準が決まっているため,交渉には限界があるという場合も少なくありません。

もちろん,交渉による請求には,裁判費用がかからない,また,裁判よりもはるかに早く損害賠償金を回収できるというメリットもあります。


損害賠償請求の裁判(訴訟)

裁判外の交渉によって話がつかない場合には,裁判によって請求することになります。裁判手続には調停などもありますが,交通事故による損害賠償請求の場合には,訴訟を提起するのが通常です。

訴訟においては,当事者双方がそれぞれに主張・立証を尽くし,それに基づいて裁判所が請求を認めるのか棄却するのかを判断し,判決をすることになります。

交通事故の訴訟は,事実を主張・立証することもなかなかに大変なこともあります。場合によっては,警察などから実況見分の記録など刑事記録を取り寄せて立証しなければならないこともあります。

また,事実の主張・立証ができたとしても,交通事故による損害賠償請求には,逸失利益・休業損害・慰謝料・後遺障害などの損害の問題,過失相殺の問題など多くの難解な法的主張が必要となる場合もあります。

ただし,訴訟による勝訴判決が確定すると,加害者が保険会社に加入していれば,保険会社からすぐに支払いがなされるのが通常です。


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