「給料・賃金を減らされた」、「残業代をもらっていない」、「退職金を支払ってくれない」、「正当な理由もないのに突然解雇された」、「上司からセクハラやパワハラを受けている」などの労働問題・労働事件でお悩みの方には、弁護士による会社などの使用者との示談交渉・労働審判を含む各種裁判手続をご提案いたします。
東京 多摩 立川周辺で、あるいは、それ以外の地域でも、労働、雇用に関する問題でお悩みの方,弁護士に相談したいとお考えの方はぜひLSC綜合法律事務所までご連絡ください。
まずは法律相談において、労働者・被用者側,企業・使用者側の双方で労働問題・雇用問題の経験がある弁護士が,貴方のお悩みをじっくりお聞きします。お待ちしております。
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未払い賃金(給料・残業代・休日手当・退職金等)の請求
弁護士に依頼するような労働紛争でもっとも多いものが,賃金未払いでしょう。賃金とは,具体的に言うと,給料・給与,残業代や休日手当などの割増賃金です。退職金も賃金に近い性質を持っていると言ってよいでしょう。
賃金は使用者の勝手で減額することはできません。よくみなし残業などの制度がありますが,法律上の効力はないというのが原則です。労働基準法に定められている金額は,働いた以上,支払ってもらうことができるのです。
LSC綜合法律事務所では,未払いの給料,残業代,休日手当,退職金等の支払請求を弁護士がお手伝いいたします。まずは弁護士にご相談ください。
未払い給料・残業代・退職金等の請求に関する弁護士費用
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の6% ただし、最低100,000円 |
回収金額の16% ただし、最低200,000円 なお、債務名義のみの場合には、8%(ただし、最低100,000円) |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 請求金額の4% | 回収金額の10% なお、債務名義のみの場合には、5% |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 請求金額の3% | 回収金額の6% なお、債務名義のみの場合には、4% |
| 3億円以上の部分 | 請求金額の2% | 回収金額の4% なお、債務名義のみの場合には、3% |
※なお、実費及び消費税分はご負担頂きます。
※着手金は、分割払いが可能です。ご相談ください。
※債務名義のみの場合には別途強制執行が必要となる場合があります。
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