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医療事故のご相談

ご自身やご家族が医療事故の被害にあったため、加害者である医師や病院に対して損害賠償を請求したいという方には、証拠保全手続、各種医療事故裁判をご提案いたします。

証拠保全手続の費用

医療事故における損害賠償請求をするためには、各種の医療記録を入手しておく必要があります。もっとも、医療記録は加害者側が保管しているため、場合によっては改ざんや廃棄の危険性があります。

そこで、医療記録を事前に確保しておくための手段として、証拠保全手続という裁判制度が用意されています。証拠保全手続の費用は以下のとおりです。

ただし、証拠保全手続においては、レントゲン等の専門的資料を保全することになるため、専門のカメラマンを雇ったり、特殊な機材を用いなければならなかったりする場合があります。

それらの費用は、以下の弁護士費用の他に、実費としてご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください(なお、実費の金額は事案によって異なります。ご相談ください。)。

業務内容

着手金

報酬金

証拠保全1回につき

20万円
ただし、複雑困難事案である場合は、40万円

請求に必要となる証拠の収集に成功した場合は、請求費用の1割相当額

※1 複雑困難事案とは、証拠保全を行っても証拠収集の見込みが小さい場合、または、カルテ、レントゲン、レセプト等一般的医療記録以外の証拠の収集が必要となる事案のことをいいます。
※2 消費税分・実費はご負担いただきます。

医療過誤訴訟の費用

医療事故に基づく損害賠償を請求する最終的手段は、訴訟です。医療過誤訴訟の費用は以下のとおりです。

請求金額

着手金

報酬金

300万円以下の場合

請求金額の8%
ただし、最低10万円

回収金額の16%
ただし、合意・債務名義のみの場合は半額

300万円を超え、3000万円以下の場合

請求金額の5%

回収金額の10%
ただし、合意・債務名義のみの場合は半額

3000万円を超え、3億円以下の場合

請求金額の3%

回収金額の6%
ただし、合意・債務名義のみの場合は半額

3億円を超える場合

請求金額の2%

回収金額の4%
ただし、合意・債務名義のみの場合は半額

※1 消費税分・実費はご負担いただきます。
※2 着手金は、ご事情により分割が可能です。ご相談ください。