給料・給与などの基本的な賃金,残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金,その他賞与・退職金などの労働契約に基づく給付の未払い・不払いでお悩みの方は少なくないと思います。
これらの賃金・割増賃金などは労働基準法に基づいて必ず支払われなければならない金銭です。これらの未払い・不払いの問題も,法的に請求・解決することが可能です。
ここでは,未払い残業代等請求の概要・ご相談について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。未払い賃金・残業代等請求の手続の詳細や弁護士費用については,右サイドバーの各ページをご覧ください。
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未払い残業代等請求とは?
賃金は,労働者にとって生活の糧となる重要な金銭です。そのため,日本国憲法でもその27条2項において,「賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。」と規定し,それを受けて労働基準法では,使用者は労働者に対して労働の対価として賃金を支払わなければならない旨が定められています。
しかし,現実には,不況の影響もあり,賃金の不払いは後を絶たないという状況にあります。特に,時間外労働に対する割増賃金(残業代),休日労働に対する割増賃金(休日手当),深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の未払いは年々増加していく傾向にあります。
また,賞与・ボーナスや退職金なども,就業規則で支給基準等を定めている限り賃金として扱われますが,やはりこれらの未払いも増加していっています。
前記のとおり,賃金は労働者の生活の糧となる重要な金銭です。これら未払いの残業代等を請求することは,労働者にとって最低限の権利を確保するという意味を持っているのです。泣き寝入りする必要はありません。
未払い残業代等請求の手続
未払い残業代等を請求する方法としては,裁判外の方法と裁判所を利用する方法とがあります。
裁判外の方法としては,労働基準監督署を利用するというのが一般的でしょう。その他にも,労働問題に関する裁判外紛争調整機関(ADR)も多数用意されています。弁護士に依頼して裁判外で交渉をするというのも,その1つです。
もっとも,裁判外での手続には強制力がないというデメリットもあります。裁判外での話し合いがまとまらない場合には,裁判所の手続を利用する必要があります。
裁判所を利用する手続には,労働調停,労働審判,労働訴訟があります。労働審判が設けられた現在では,労働調停はあまり有効とはいえませんので,未払い残業代等請求をするに際して検討すべきなのは,労働審判と労働訴訟ということになります。
特に,労働時間に争いがある場合など,事実認定に関して問題となっている場合には,労働訴訟を選択する方がよいでしょう。逆にそのような問題がなく,相手方が比較的話し合いに応じる態度を示しているという場合には,労働審判を検討する場合もあり得ます。
→ 詳しくは未払い残業代等請求の手続をご覧ください。
未払い残業代等請求を弁護士に依頼するメリット
未払い残業代等請求は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら申立てをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 未払い残業代等を請求するための各種の専門的な知識,裁判や強制執行などの専門的な知識(特に労働事件においては判例の研究が必要となります。)を学習する必要が無くなるため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士が代理人として使用者と交渉または裁判を行うため,自分で使用者と交渉する必要がなく,余分な心理的不安が除かれ,また,不要な労力を必要以上にかける必要が無くなる。
- 司法書士と異なり,140万円を超える損害賠償請求の裁判や民事執行でも代理人となることができるため,未払い残業代等の金額が多額となる場合でも,代理人として選任することができる。
→ 詳しくは弁護士に依頼するメリットのQ&Aをご覧ください。
LSC綜合法律事務所の未払い残業代等請求の取扱い
LSC綜合法律事務所では,未払い残業代等請求について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 未払い残業代等請求の弁護士による法律相談は,初回につき無料です。
- 未払い残業代等請求の交渉や裁判の経験・実績が豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けいたします。
- 使用者側との交渉から,労働審判・労働訴訟まで弁護士がご依頼を承っております。
→ 費用については未払い残業代等請求の費用をご覧ください。
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