未払い賃金・残業代等請求のご相談

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未払い賃金・残業代等請求の手続の流れ

未払い残業代等請求には,裁判外での手続と裁判所を利用する手続があります。ここでは,未払いの賃金・残業代・深夜手当・休日手当・賞与・ボーナス・退職金などを請求する場合の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が詳しくご説明いたします。未払い残業代等請求のご相談の概要や費用については,右サイドバーの各ページからご覧ください。

未払い賃金・残業代等請求の手続の流れ

STEP1 未払い賃金・残業代等請求の無料相談

まずは,未払い賃金・残業代・休日手当・深夜手当・ボーナス・退職金等請求の問題について弁護士に相談します。LSC綜合法律事務所では,弁護士との未払い賃金・残業代・休日手当・深夜手当・ボーナス・退職金等請求のご相談は初回について無料とさせていただいております。

ここでは,未払いとなっている賃金の内容・期間・金額,使用者の情報,労働条件,就業規則や労働契約等の有無,証拠資料の有無などをお聞きします。詳しくは未払い残業代等請求のご相談をご覧ください。

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STEP2 未払い賃金・残業代等の委任契約

相談の結果,弁護士に未払い賃金・残業代等請求の代理人を依頼することになった場合,弁護士との間で委任契約を締結することになります。費用について詳しくは未払い残業代等請求の弁護士報酬等の費用をご覧ください。

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STEP3 請求書・受任通知の送付

委任契約締結後,弁護士が使用者に対して,未払いの賃金・残業代等を支払うように請求します。また同時に,弁護士が労働者の方の代理人となったことを通知します。この通知のことを「受任通知」とか「介入通知」などと呼んでいます。なお,場合によってはこれを送付せずに手続を進めていく場合もあります。

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STEP4 必要書類の開示請求

受任通知の送付と同時に,未払い賃金・残業代等請求のために必要となる資料,就業規則,労働契約書,労働協定書,タイムカード,給与明細等の資料の開示を請求します。

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STEP5 証拠保全の手続

使用者が任意に必要書類を開示しないという場合は少なくありません。その場合には,裁判所の証拠保全手続を利用することになります。これは,裁判官が証拠資料があると思われる場所に赴いて証拠を直接取ってくるという手続です。

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STEP6 未払い金額の計算

証拠資料を入手した後,その資料に基づいて,未払い賃金・割増賃金等の金額を計算します。詳しくは割増賃金の計算のQ&Aをご覧ください。

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STEP7 未払い賃金・残業代等の具体的な請求

未払い賃金・残業代等の金額が判明したならば,使用者に対してその具体的金額を請求します。

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STEP8 未払い賃金・残業代等支払の交渉

未払い賃金・残業代・休日手当・深夜手当・ボーナス・退職金等を支払うように,使用者と交渉をしていきます。詳しくは裁判外での未払い残業代等請求の方法のQ&Aをご覧ください。

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STEP9 和解案の作成

STEP7,8で請求した未払い金額に基づいて,使用者との間で交わすべき和解の案を立案します。

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STEP10 和解案の提案

STEP9で作成した和解案を使用者に提案します。

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STEP11 和解契約の締結

債権者との間で話がまとまった場合には,使用者との間で和解契約を締結します。そして,その内容を後々の証拠として残しておくために,和解書(合意書)を作成しておきます。

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STEP14 和解に基づく支払い

和解が成立した後は,和解内容に基づいて使用者から支払いを受けます。

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STEP15 民事保全手続

使用者との交渉によって未払い賃金・残業代等の支払いを受けることが出来なかった場合や和解したにもかかわらず支払いをしてこない場合には,裁判所の手続を検討することになります。このとき,使用者の財産が隠匿等される危険性がある場合には,あらかじめ財産を押えておくために,裁判所による民事保全手続をとる場合があります。

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STEP16 裁判所の手続(労働訴訟・労働審判・労働調停等)

使用者との交渉が決裂した場合などには,裁判所の手続をとります。裁判所の手続としては,労働訴訟・労働審判・労働調停があります。特に争点が無く,話し合いの継続が可能であるような場合には労働審判を用いることになりますが,そうでない場合には労働訴訟を提起します(なお,当事務所では労働調停を用いることはほとんどありません。)。詳しくは裁判手続による未払い残業代等請求の方法のQ&Aをご覧ください。

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STEP17 労働審判・判決

労働審判や訴訟の手続中で和解が出来る場合もあります。その場合には裁判所において和解調書を作成してくれます。しかし,そうでない場合には,労働審判手続においては労働審判が,訴訟においては判決が下されます。

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STEP18 強制執行

労働審判や判決が下されたにもかかわらず使用者が支払いをしてこない場合,強制執行を行うことになります。