労働基準法では,管理監督者に対しては残業代や休日手当を支払わなくてよいと定められていますが,単に名目が管理職というだけでは,労働基準法にいう管理監督者には当たりません。労働基準法にいう管理監督者に該当しないにもかかわらず残業代等が支払われない管理職のことを「名ばかり管理職」と呼ぶことがあります。ここでは,この名ばかり管理職問題の概要・ご相談について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
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名ばかり管理職とは?
労働基準法41条2号では,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対しては,時間外労働・休日の規定が適用されないとされています。
つまり,管理監督者に該当する者が,時間外労働や休日労働をしたとしても,残業代や休日手当などの割増賃金は支払わなくてよいということです(ただし,深夜労働に対する割増賃金は,管理監督者であっても支払う必要があります。)。
もっとも,単に会社の職制上の名目が部長や課長などの管理職とされているというだけでは,労基法41条2号の管理監督者には当たりません。管理監督者に当たるのかどうかは,名目にかかわらず,実質的に判断される必要があります。
ところが,実際には,実質的にみると労基法41条2号の管理監督者に当たらないにもかかわらず,名目が管理職であるというだけで残業代や休日手当が支払われないという場合が少なくありません。
このように,労基法41条2号の管理監督者に該当しないにもかかわらず,管理監督者として扱われて残業代や休日手当が支払われないという問題のことを「名ばかり管理職」問題と呼んでいます。
日本マクドナルド事件によってこの問題が一躍取りあげられるようになり,厚生労働省から新たな通達がなされるなどの対応がなされましたが,残念ながら,現在でも,この名ばかり管理職が問題となることは少なくありません。
管理監督者性の判断基準
どのような労働者が労基法41条2号の管理監督者に当たるのかについては,条文には明示されていません。
しかし,名ばかり管理職問題を世間に周知させることとなった日本マクドナルド事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決) などの裁判例の蓄積により,実務上は,以下のような判断基準が定着しつつあります。
- 職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
- 勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か,出退勤の自由が認められているか
- 給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
基本的には,上記の3つの基準を総合的に判断することによって,管理監督者性を判断していくことになるでしょう。
名ばかり管理職問題に関するご相談
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