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離婚に関連する問題のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,離婚請求・慰謝料請求・財産分与・親権・養育費請求など離婚に関する法的問題のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,離婚関連の問題の概要および当事務所における離婚関連事件の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。離婚関連事件の弁護士費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


離婚の請求

離婚をしたいという場合には,相手方に離婚を請求しなければなりません。しかし,強制的に離婚をするには法律で定められた離婚原因がなければならないため,簡単に離婚請求は認められないというのが実情です。

離婚原因が無い場合には,話し合いによって離婚をまとめていかなければなりませんが,離婚に付随する問題,例えば,慰謝料・財産分与・子どもの親権などで折り合いがつかないと離婚請求自体も認められないということにります。離婚は,一般的に考えられているほど簡単にできるものではないのです。

離婚請求は,原則として,まずは相手方と協議することになります。協議によって離婚することを協議離婚といいます。相手方との間で話がまとまれば,相互に離婚届に署名押印をして,それを届け出るだけです。

仮に,協議で離婚がまとまらなかった場合には,裁判手続を行うことになります。裁判手続の第一段階は,離婚の調停です。調停とは,裁判所の選任した調停委員が当事者の間に入り,話し合いをまとめていくという裁判手続です。この調停によって話がまとまると,裁判所によって調書が作成されます。調停離婚といわれています。

調停で話がつかなかった場合には,審判に移行する場合もあります。審判によって離婚が成立することを審判離婚といいますが,特殊な事情のある場合のほかにあまり用いられることはありません。

離婚の場合には,離婚の訴訟を提起することができるので,調停で話がつかなかった場合には,審判ではなく離婚の訴訟となるのが通常でしょう。訴訟では,裁判官が当事者の主張・立証に基づいて離婚の請求を認めるか否かを判断し,判決を下します。

→ 詳しくは離婚請求のご相談をご覧ください。

財産分与の請求

離婚に伴って,一方は他方に対して財産分与を請求できます。要するに,両当事者の財産を公平に分け合おうという手続です。

財産分与においては,夫婦の財産を夫婦間で2分の1ずつ分け合うと考えるのが原則です。したがって,どちらが一方の資産の方が大きい場合には,その大きい財産を持っている当事者が,他方の当事者に財産を分け与えることになります。

もちろん必ず2分の1というわけではありません。事情によっては,一方の方が多く財産を取得するという場合もあります。

また,財産分与請求は,必ずしも離婚時に一緒に請求しなければならないわけではありません。離婚後に,財産分与だけ請求することも可能です。ただし,通常は,離婚と一生に請求することになるかとは思います。

慰謝料の請求

離婚に伴って,一方から他方に対して慰謝料の請求がなされる場合があります。

慰謝料の請求も,離婚の裁判と同時に家庭裁判所に訴えることも,離婚後に慰謝料だけ別個に地方裁判所に訴えることもできますが,通常は,離婚と一生に請求することになるかとは思います。

慰謝料ですので,精神的苦痛を生じていることが必要となります。例えば,相手方が不貞行為をした場合などは,それ自体を理由として,あるいは,それによって離婚になってしまったことを理由として,慰謝料の支払いを請求できるでしょう。

子どもに関する問題

離婚で最も熾烈な争いとなりがちな問題は,子どもの問題です。特に,子どもの親権者争いでしょう。離婚するに際しては,両親のどちらかを親権者として指定しなければならないと決められていますが,これが離婚紛争と相まって,非常に紛争を激化させる場合が少なくありません。

また,子どもに関する問題としては,養育費の問題や面接交渉(面会交流)の問題も生じてきます。これも,離婚関連事件で頻繁に争われる問題でしょう。

しかし,これらの問題は,両親の問題というよりも子どもの問題です。親同士の紛争に子どもを関わらせることは,望ましくありません。したがって,子の福祉をよく考えて行動・決断をしなければならないでしょう。

LSC綜合法律事務所における離婚関連事件の取扱い

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,離婚関連の法律問題のご相談を承っております。離婚請求や離婚後の慰謝料・財産分与請求でお悩みの方,お気軽にご相談ください。

ただし,当事務所では,子どもに関連する問題についてだけは,ご依頼者の方のご意向はできる限り尊重するものの,子の福祉を最優先して考える方針をとっておりますので,あるいはご依頼者の方のご期待に添えない場合もあるかもしれません。あらかじめご了承ください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945