取扱内容

離婚関連事件の弁護士報酬等の費用

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,慰謝料請求・財産分与・婚姻費用分担請求など離婚関連事件のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,当事務所における離婚関連事件の弁護士報酬等の費用についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。離婚関連事件の概要や手続等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


離婚問題の弁護士による法律相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,離婚前の婚姻費用分担請求,離婚請求,財産分与請求,慰謝料請求など離婚関連事件のご相談も承っております。

離婚関連事件に関する弁護士による法律相談の相談料金は5250円,30分を経過するごとに5250円を追加となっております。お気軽にお問い合わせください。

離婚前に婚姻費用分担を請求する(された)場合

離婚前(婚姻中)に婚姻費用分担請求をする場合の費用は,以下のとおりです。
※ なお,当事務所では,婚姻費用分担の調停は取り扱っておりません。審判のみとなります。

婚姻費用分担を請求する場合の着手金

着手金 10万5000円

婚姻費用分担を請求された場合の着手金

請求された婚姻費用
3年分の金額
着手金等
300万円以下の場合
の着手金
請求金額の8パーセント相当額
300万を超え,
3000万円以下の場合
の着手金
請求金額の5パーセント相当額に,9万0000円を加えた金額
3000万円を超える場合
の着手金
請求金額の3パーセント相当額に,69万0000円を加えた金額

日当・実費(請求する場合・された場合共通。)

日 当 調停・審判への出頭1回 5万2500円
※ ただし,最大31万5000円(6回出頭分)まで。出頭7回目以降は不要。
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

成功報酬金(請求する場合・された場合共通。以下は消費税を含みません。)

認められた婚姻費用
3年分の金額
成功報酬金
300万円以下の場合 確定金額の16パーセント相当額
300万を超え,
3000万円以下の場合
確定金額の10パーセント相当額に,18万円を加えた金額
3000万円を超える場合 確定金額の6パーセント相当額に,138万0000円を加えた金額

離婚を請求する(された)場合の基本費用

離婚請求の基本報酬等は,以下のとおりです。
※ なお,当事務所では離婚調停・審判は取り扱っておりません。離婚訴訟のみのお取り扱いとなります。

離婚請求の基本報酬・日当・実費

着手金 52万5000円
成功報酬金 52万5000円
日当(訴訟) 訴訟期日への出頭1回 5250円
※ ただし,最大6万3000円(12回出頭分)まで。出頭13回目以降は不要
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

親権者指定請求の追加報酬

追加着手金 子1人につき,21万0000円
親権を獲得した場合
の成功報酬
子1人につき,21万0000円
監護権を獲得した場合
の成功報酬
子1人につき,10万5000円

離婚請求に金銭・財産的請求を付加する(された)場合

離婚請求に金銭・財産的な請求(慰謝料,財産分与,年金分割,養育費等)を付加する(された)場合の追加報酬は,以下のとおりです。
※ ただし,着手金については,前記の離婚請求・親権者指定請求の基本着手金と以下の金銭・財産的請求の着手金とを比較して,高額な方を全体の着手金とさせていただきます。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求金額により異なります。

請求金額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
※ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求金額の5%相当額+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求金額の3%相当額+69万円(税別)
3億円を超える場合 請求金額の2%相当額+369万円(税別)

報酬金

基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に金銭を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
回収金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円を超える場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)

日当・実費

日当(訴訟) 訴訟期日への出頭1回 5250円
※ ただし,最大6万3000円(12回出頭分)まで。出頭13回目以降は不要
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

離婚後に金銭・財産的請求のみをする(された)場合

離婚後に慰謝料・財産分与等の金銭・財産的請求をする(された)場合の弁護士報酬等は,以下のとおりです。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求金額によって異なります。だし,相手方に不法行為があることが明確となる証拠がある場合には,着手金は以下の半額となります。

請求金額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
※ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求金額の5%相当額+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求金額の3%相当額+69万円(税別)
3億円を超える場合 請求金額の2%相当額+369万円(税別)

報酬金

基本報酬金は,加害者側との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に損害賠償金を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
回収金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円を超える場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)

日当・実費

日当(訴訟) 訴訟期日への出頭1回 5250円
※ ただし,最大6万3000円(12回出頭分)まで。出頭13回目以降は不要
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

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事務所概要

LSC綜合法律事務所

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945