取扱内容

離婚請求のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,「離婚をしたい」又は「離婚を請求された」など離婚の請求に関するご相談・ご依頼を承っております。ここでは,離婚請求の概要および当事務所における離婚請求事件の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。離婚請求事件の弁護士費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


離婚請求と離婚原因

離婚の基本は,夫婦間の話し合いです。夫婦間の話し合いにより離婚をすることの合意にいたれば,あとは離婚届を提出するだけということになります。

しかし,協議では難しいという場合には,裁判手続を検討しなければならないでしょう。裁判手続を利用する方法にもいくつかの方法がありますが,最終的に訴訟によって離婚を請求する場合には,「離婚原因」が必要となってきます。

当事者間の合意でなく,裁判によって強制的に離婚をするためには,この離婚原因がなければなりません。離婚現認には以下のものがあります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの事実がない場合には,離婚原因がないものとして,離婚の請求は棄却(認められない)ということになります。したがって,離婚原因がない場合には,協議によって離婚をするということになるでしょう。

離婚請求に付随する問題

離婚の請求に際しては,それに付随する問題として,財産的な問題と子どもの問題が生じます。

財産的問題としては,離婚に伴う財産分与の請求,離婚を原因とする慰謝料の請求,年金分割,子の養育費の問題などがあります。

子供に関する関する問題としては,やはり親権者の指定の問題でしょう。法律上,両親が離婚する場合には,両親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。どちらを親権者とするのかという問題が生じます。

離婚請求の方法と手続

前記のとおり,離婚の基本は夫婦間の協議です。まずは,夫婦間でよく話し合うことが大切になってきます。協議によって離婚の合意に至った場合には,付随する請求や子の親権者などの条件も含めて,離婚協議書を作成しておくべきでしょう。

協議が不調またはできなかった場合には,裁判手続を検討する必要があります。離婚請求に関する裁判手続としては,離婚調停,離婚審判,離婚訴訟があります。

離婚調停は,家庭裁判所が選任した調停委員が夫婦間の話し合いを調整します。離婚問題に詳しい第三者が間に入ることによって,話し合いが進展するということもあり得ます。調停で話がまとまった場合には,裁判所によって調停調書が作成されることになります。

調停が不調に終わった場合には,離婚審判をすることができます。審判は,調停の結果をもとに裁判所が後見的に判断をするという手続ですが,実際にはほとんど利用されていないようです。

調停が不調に終わった場合には,離婚の訴訟(人事訴訟)を提起するのが一般的でしょう。訴訟においては,当事者が相互に主張と立証をし,裁判所がそれらに基づいて判決を下します。もっとも,訴訟においても,判決に至るケールは少なく,裁判官を交えた話し合いが行われるのが通常です。判決を見据えた話し合いが行われるため,合意に至るケースが多くなるのです。

離婚請求の法律相談料

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,離婚請求をする場合または離婚を請求されている場合についてのご相談を承っております(なお,DV相談は承っておりませんので,あしからずご了承ください。)。

法律相談料は,5250円(30分を経過するごとに5250円を追加。)となっております。

離婚請求の弁護士報酬等の費用

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における離婚請求事件の弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。


離婚請求訴訟の基本料金

離婚請求の基本報酬等は,以下のとおりです。※ なお,当事務所では離婚調停・審判は取り扱っておりません。離婚訴訟のみのお取り扱いとなります。

着手金 52万5000円
成功報酬金 52万5000円
日当(訴訟) 訴訟期日への出頭1回 5250円
※ ただし,最大6万3000円(12回出頭分)まで。出頭13回目以降は不要
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

親権者指定請求の追加報酬

離婚請求に際して親権者の指定が紛争となっている場合には,以下の料金が追加となります。

追加着手金 子1人につき,21万0000円
親権を獲得した場合
の成功報酬
子1人につき,21万0000円
監護権を獲得した場合
の成功報酬
子1人につき,10万5000円

離婚請求に金銭・財産的請求を付加する(された)場合

離婚請求に金銭・財産的な請求(慰謝料,財産分与,年金分割,養育費等)を付加する(された)場合の追加報酬は,以下のとおりです。 ※ ただし,着手金については,前記の離婚請求・親権者指定請求の基本着手金と以下の金銭・財産的請求の着手金とを比較して,高額な方を全体の着手金とさせていただきます。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求金額により異なります。

請求金額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
※ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求金額の5%相当額+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求金額の3%相当額+69万円(税別)
3億円を超える場合 請求金額の2%相当額+369万円(税別)
報酬金

基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に金銭を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
回収金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円を超える場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)
日当・実費
日当(訴訟) 訴訟期日への出頭1回 5250円
※ ただし,最大6万3000円(12回出頭分)まで。出頭13回目以降は不要
実 費 ご依頼者さまにご負担いただきます。
例)収入印紙代,郵便代,交通費等

離婚請求を弁護士に依頼するメリット

離婚請求事件を弁護士に依頼するメリットとしては,以下のようなものがあります。

  • 弁護士に依頼することによって,労働法等諸法令・裁判例の知識や裁判手続の知識を取得するための手間や時間を省略することができる。
  • それによって,知識の不足からくる不利益を解消することができ,相手方と対等に交渉・裁判等をすることができるようになる。
  • 弁護士に依頼することによって,相手方側と直接自ら交渉等をすることがなくなり,精神的な負担や手間を省略することができる。

LSC綜合法律事務所における離婚請求事件の取扱い

LSC綜合法律事務所では,離婚請求事件について,以下のような取り扱いをしております。

  • 離婚請求事件や訴訟に詳しく,経験豊富な弁護士がご相談を直接承ります。
  • 依頼者の方のご希望に沿った解決方法を尊重して,事件処理をすすめます。
  • ただし,子どもの問題については,子どもの福祉に沿って事件を解決することを第一の目標とします。
  • また,DV事件,離婚請求に関する離婚調停・離婚審判のご依頼は承っておりませんのであらかじめご了承ください。

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LSC綜合法律事務所

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945