取扱内容

労働問題・雇用問題の弁護士報酬等の費用

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,労働問題・雇用問題のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,LSC綜合法律事務所における労働・雇用問題の弁護士報酬等の費用についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。労働・雇用問題の概要や個別の労働事件類型についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


弁護士による労働問題・雇用問題の法律相談料

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,労働・雇用問題の法律相談料は,5250円(30分経過するごとに5250円を追加。)となっております。

なお,労働・雇用問題のうち,残業代等の賃金・賞与・退職金などの未払いのご相談については,初回無料となっております(詳しくは未払い残業代等請求のご相談もご覧ください。)。お気軽にお問い合わせください。

未払い残業代等請求の弁護士報酬等の費用

労働者の方による未払い賃金・残業代等請求の弁護士報酬等です。請求のために必要となる労働契約書・就業規則・給与明細・タイムカードがすべて揃っている場合と揃っていない場合とで弁護士報酬は異なります。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,使用者に対して請求する未払い残業代等の金額によって異なります。

請求金額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
※証拠が揃っておりかつ請求容易な場合は一律105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求金額の5%相当額+9万円(税別)
※証拠が揃っておりかつ請求容易な場合は一律157,500円(税込)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求金額の3%相当額+69万円(税別)
※証拠が揃っておりかつ請求容易な場合は一律945,000円(税込)
3億円を超える場合 請求金額の2%相当額+369万円(税別)
※証拠が揃っておりかつ請求容易な場合は一律6,300,000円(税込)

報酬金

基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に残業代等を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込) 回収金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円以上の場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)

付随する手続

証拠保全・民事保全・強制執行の手数料 1回につき,105,000円(税込)
労働審判・訴訟の日当 1回出頭につき,10,500円(税込)
※ ただし,1件につき最大63,000円
労働審判から訴訟に移行した場合の手数料 105,000円(税込)を追加
実 費 訴訟費用・執行費用・郵便代・交通費などの実費は,ご依頼人の方にご負担いただきます。

※着手金は分割払いも可能です。ご相談ください。

また,集団訴訟の場合は,合計金額をもとに着手金・報酬金を計算させていただくことにしておりますので,お一人お一人のご負担が軽減される場合もございます。

→ 未払い残業代等請求の弁護士報酬等の費用もご覧ください。

解雇無効請求の弁護士報酬等の費用

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,雇用時の給与等年収の金額によって異なります。

年収金額 着手金
300万円以下の場合 年収金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
年収金額の5%相当額+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
年収金額の3%相当額+69万円(税別)
3億円を超える場合 年収金額の2%相当額+369万円(税別)

報酬金(解雇が無効とされた場合)

解雇無効が認められた場合の報酬金は,相手方との間で解雇を無効・撤回する内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合には,雇用時の年収金額を基準とします。

年収金額 着手金
300万円以下の場合 年収金額の16%相当額(税別)
ただし,最低210,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
年収金額の10%相当額+18万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
年収金額の6%相当額+138万円(税別)
3億円を超える場合 年収金額の4%相当額+738万円(税別)

報酬金(金銭的解決をした場合)

解雇は有効としつつも損害賠償の支払い等金銭的解決がなされた場合の基本報酬金は,相手方との間で一定の金銭を支払うとの内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に発生し,和解又は債務名義の金額を基準とします。回収報酬金は,実際に損害賠償金等を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込) 回収金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円以上の場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)

付随する手続

証拠保全・民事保全(従業員の地位保全・賃金仮払い仮処分等を含む)・強制執行の手数料 1回につき,105,000円(税込)
労働審判・訴訟の日当 1回出頭につき,10,500円(税込)
※ ただし,1件につき最大126,000円
労働審判から訴訟に移行した場合の手数料 105,000円(税込)を追加
実 費 訴訟費用・執行費用・郵便代・交通費などの実費は,ご依頼人の方にご負担いただきます。

※着手金は分割払いも可能です。ご相談ください。

また,集団訴訟の場合は,合計金額をもとに着手金・報酬金を計算させていただくことにしておりますので,お一人お一人のご負担が軽減される場合もございます。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945