東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,代金や報酬等の債権回収・強制執行のご相談も承っております(個人間の貸金は除きます。)。ここでは,債権回収や強制執行の概要および当事務所における取扱いについてご説明いたします。下記のメニューからお選びください(その他詳細はサイドメニューの個別記事をご覧ください。)。
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債権回収とは?
ある特定の人に対して一定の給付をしなければならない法的義務のことを「債務」といい,この債務の履行を要求することができる法的権利のことを「債権」といいます。金銭の支払いを請求する請求権も債権ということになります。
債権回収とは,債権のうちでも金銭の支払いを請求する債権を行使して,金銭を回収することを意味しています。
債権回収として典型的なものとしては,貸金,売買代金や請負報酬などの売掛金,家賃や地代などの賃料が挙げられます。
強制執行とは?
債権を回収する方法には,相手方(債務者)から任意に支払ってもらう方法と強制的に回収する方法とがあります。
強制的に債権を回収する方法とは,民事執行手続によって相手方の財産を競売にかけたり,強制執行をして財産を差押えたりするということです。
競売や強制執行をするためには,あらかじめ相手方の財産を担保にとっておくか,あるいは,勝訴判決や公正証書などの債務名義を取得しておく必要があります。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
債権回収は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら申立てをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 裁判や民事執行の専門的知識を学習する必要が無いため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士が代理人として相手方と交渉または裁判を行うため,労力を必要以上にかける必要が無くなる。
- 司法書士と異なり,140万円を超える債権の回収の裁判や民事執行でも代理人となることができる。
LSC綜合法律事務所の債権回収
LSC綜合法律事務所では,債権回収について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けいたします。
- 未回収の債権の回収のみならず,債権の未回収を防ぐための事前のご相談もお受けいたします。
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