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成年後見申立て・任意後見契約のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,成年後見の申立てや任意後見契約のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,成年後見申立て・任意後見契約の概要および当事務所における成年後見申立て・任意後見契約の取扱い等についてご説明いたします。成年後見の申立て・任意後見契約の弁護士費用などの詳細についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


成年後見制度とは

高齢化社会がすすむ現代においては,高齢者の方の生活や権利をどのように保全していくのかというのは非常に重大な問題となってきます。

この問題に対応するための法制度として,「成年後見」という制度が用意されています。この成年後見制度には,法定後見と任意後見という2つの制度があります。

法定後見とは,裁判手続によって,高齢者など判断能力が低下している方の保護者となるべき人を選任するという手続です。法定後見には,その保護の対象となる方の判断能力の程度に応じて,成年後見,保佐,補助という3段階の制度が用意されています。

任意後見とは,ご自身の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ後見人となるべき人を選任しておくという手続です。将来任意後見人となる人と任意後見契約を締結することになります。

成年後見の申立て

法定後見には,保護の対象となる方の判断能力に応じて,成年後見・保佐・補助という3段階の制度が用意されています。

判断能力を欠く方の場合には成年後見人を,判断能力が著しく低下している方の場合には保佐人を,判断能力が低下している方の場合には補助人を,それぞれ家庭裁判所の裁判で決定することになります。

家庭裁判所に成年後見人等の指定をしてもらうためには,利害関係人が,成年後見開始の申立て,保佐開始の申立て,補助開始の申立てをする必要があります。

任意後見契約

ご自身の判断能力が低下してしまった場合に備えて,あらかじめご自身の後見人になってもらう人を選任しておく方法として,任意後見契約という方法があります。

具体的には,将来,ご自身の後見人となってもらう人との間で,任意後見契約を締結しておく必要があります。

成年後見・任意後見の法律相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,成年後見の申立て,任意後見契約のご相談・ご依頼を承っております。

法律相談料は,5250円(30分経過ごとに5250円を追加。)となっております。お気軽にお問い合わせください。

成年後見・任意後見の弁護士報酬等の費用

LSC綜合法律事務所における成年後見申立て・任意後見契約の弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。


成年後見等の申立て

成年後見・保佐・補助開始の申立ての弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。

内容 着手金
基本着手金 21万0000円(税込)
追加着手金 財産の調査が必要となる場合,財産が多数に及ぶ場合・特殊な財産がある場合など複雑な事情がある場合には,10万5000円(税込)を基本着手金に追加する。
当事務所弁護士を成年後見人等に指定する場合 21万0000円(税込)を基本着手金に追加する。
※成年後見人等に選任された場合には,別途月額の報酬が発生します。月額報酬は家庭裁判所が決定します。
報酬金

報酬金は,成年後見開始の審判がなされた場合に発生します。

内容 報酬金
報酬金 21万0000円(税込)
その他の費用

実費は,ご依頼者の方にご負担いただくことになります。

各種費用 実費の金額
申立て手数料 800円(収入印紙代)
申立て郵券代 裁判所によって異なります。※通常は3000円から5000円程度です。
登記費用 4000円(登記印紙代)
鑑定手数料 5万円から20万円程度

任意後見契約

任意後見契約の弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。※なお,財産管理契約に限ります。

契約金

契約金は,委任契約成立時に発生します。

内容 契約金
基本契約金 21万0000円(税込)
追加契約金 特殊な管理が必要となる場合は,21万0000円(税込)を基本契約金に追加する。
管理報酬

管理報酬は,後見開始後,毎月発生いたします。

内容 管理報酬
基本報酬金 月額5万2500円(税込)
追加報酬金 特殊な管理が必要となる場合は,月額5万2500円(税込)を基本報酬金に追加する。

成年後見・任意後見を弁護士に依頼するメリット

成年後見申立てや任意後見契約を弁護士に依頼するメリットには,以下のようなものがあります。

  • 成年後見制度に関する法的知識や裁判手続等の知識を取得する手間や費用を省略することができる。
  • 成年後見等の申立てにおいては,司法書士や行政書士と異なり,弁護士であれば裁判への代理人として出頭することが可能となる。
  • 任意後見契約においては,司法書士や行政書士と異なり,財産に関する紛争や問題が生じた場合であっても,弁護士を任意後見人として選任しておけば,そのような紛争についても対処が可能となる。

LSC綜合法律事務所における成年後見・任意後見の取扱い

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,成年後見の申立てや任意後見契約について,以下のような取り扱いをしております。

  • 高齢者問題に詳しい弁護士が直接ご相談をお伺いします。
  • 依頼者の方のご希望に沿った解決策や手続をご提案いたします。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945