取扱内容

自己破産のご相談

債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。自己破産とは,一定の財産を処分してそれを債権者に配当する代わりに,不足する分の借金等の債務の支払い義務を免責してもらうという裁判手続です。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,自己破産のご相談は完全無料です。ここでは,この自己破産の無料相談についてご説明いたします。自己破産の手続や費用については,右サイドメニューから各詳細ページをご覧ください。


自己破産とは?

破産手続とは,債務者の財産を換価処分し,それによって得た金銭を債権者に配当するという裁判手続のことをいいます。この破産手続を債務者自身が申し立てるのが,自己破産です。

自己破産を申し立てる場合,免責許可も一緒に申し立てるのが通常です。免責とは,債務の支払い義務を免れることをいいます。つまり,借金を支払わなくてよくなるということです。

この自己破産・免責によって,借金から免れることができます。そのため,自己破産・免責の手続は,借金整理・債務整理の有力な手段として多く用いられています。

LSC綜合法律事務所では,債務整理・自己破産のご相談は無料となっています。もう借金が返せないというお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談ください。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は借金をチャラにすることができるという強力な効果がある反面,いくつかのデメリットもあります。具体的には,以下のようなメリット・デメリットがあります。

自己破産のメリット

  • 免責が許可されれば,借金の返済を免れることができます!
  • 債権者からの取立てや強制執行が停止されます!

自己破産のデメリット

  • 一部の財産を処分しなければなりません。
  • 自己破産したことなどが,官報に公告されます。
  • 一定の資格を使った仕事がしばらくの間出来なくなります。
  • 住居を移転するのに,裁判所の許可が必要となります。
  • 信用情報(ブラックリスト)に登録され,新規の融資・借入れやカードでの買い物が出来なくなります。

自己破産の誤解

自己破産には上記のようなメリット・デメリットがありますが,しかし,自己破産に対しては様々な誤解があります。

  • 支払不能でなければ自己破産をすることができません。
  • 必ずしも免責が許可されるわけではありません。
  • ギャンブルなどで借金をした場合でも,免責が許可される場合があります。
  • 自己破産をしても,家財道具まで処分しなければいけないわけではありません。
  • 免責が許可されれば,資格の制限や住居の制限は解除されます。
  • 自己破産をしても,選挙資格などは失われません。
  • 破産法の知識が必要となる。

自己破産はどんな場合に選ぶべきか?

自己破産には,前記のようなメリット,デメリット,そして誤解があります。それを踏まえた上で,債務整理として自己破産を選ぶ必要があります。例えば,以下のような場合は自己破産も選択肢に入れるべきでしょう。

  • 借金の返済が出来そうもない。
  • 特に処分して困るような財産が無い。
  • 任意整理や個人再生が出来ない事情がある(和解や再生に応じてくれない債権者がいる…etc)。

自己破産を弁護士に依頼するメリットは?

自己破産は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら申立てをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。

  • 専門的知識を学習する必要が無いため,時間や手間を省くことができる。
  • 弁護士を代理人にした場合,同時廃止手続が認められやすくなる。
  • 弁護士を代理人にした場合だけ少額管財手続(通常の管財手続に比べて,裁判費用がかなり少額となります。)を利用することができる。
  • 弁護士と契約すれば,すぐに貸金業者からの取立てを止めることができる。
  • 司法書士と異なり,債権者や裁判所・破産管財人との折衝・交渉を弁護士が代理することができる。
  • 司法書士と異なり,裁判所に出頭する場合,弁護士も一緒に参加することができる。
  • 東京地方裁判所本庁などでは,弁護士を代理人とした場合,弁護士だけの即日面接によって破産手続が開始される。

LSC綜合法律事務所の自己破産

LSC綜合法律事務所では,自己破産について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

  • 弁護士による自己破産のご相談は完全に無料です。
  • 申立て代理人だけでなく,東京地方裁判所立川支部の破産管財人担当者でもある自己破産の経験が豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けします。
  • 当事務所では,免責不許可の事例はまだありません。
  • 弁護士費用の分割払いが可能です。

自己破産(少額管財)の弁護士報酬と手続費用

個人の方の少額管財の場合の弁護士報酬・手続費用です。
※ 法人・個人事業者の方の場合の報酬・費用は異なります(法人破産の費用)。

着手金 一括払いの場合
157,500円(うち消費税分7,500円)
分割払いの場合
210,000円(うち消費税分10,000円)
※ 分割は原則50,000円からとなります。ただし、ご事情により回数等を考慮いたします。
収入印紙代・郵券代
※裁判所に支払う手続費用
5,000円(東京地裁本庁)
5,500円(東京地裁立川支部)
※各裁判所によって若干の相違があります。
官報公告費
※裁判所に支払う手続費用
10,290円
引継予納金
※裁判所に支払う手続費用です。
200,000円(原則)
※ 東京地裁本庁では5万円ずつの分割可能。
報酬金
※免責確定時に発生します。
105,000円(うち消費税分5,000円)
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
応訴又は過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円)
※ただし,1件につき31,500円を限度とします。
過払金を回収した場合の和解報酬金 1社につき,21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。
過払金を回収した場合の成功報酬金 回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分)
ただし,訴訟によらずに回収した場合は回収額の20%相当額(別途消費税分)
※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)

自己破産(同時廃止)の弁護士報酬と手続費用

個人の方の同時廃止の場合の弁護士報酬・手続費用です。

着手金 一括払いの場合
157,500円(うち消費税分7,500円)
分割払いの場合
210,000円(うち消費税分10,000円)
※ 分割は原則50,000円からとなります。ただし、ご事情により回数等を考慮いたします。
収入印紙代・郵券代
※裁判所に支払う手続費用
5,000円(東京地裁本庁)
5,500円(東京地裁立川支部)
※各裁判所によって若干の相違があります。
官報公告費
※裁判所に支払う手続費用
10,290円
報酬金
※免責確定時に発生します。
不要
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
応訴又は過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円)
※ただし、1件につき31,500円を限度とします。
過払金を回収した場合の和解報酬金 1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。
過払金を回収した場合の成功報酬金 回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分)
ただし,訴訟によらずに回収した場合は回収額の20%相当額(別途消費税分)
※なお,1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)