取扱内容

自己破産の弁護士報酬・費用

債務整理の方法の1つとして自己破産があります。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における自己破産の申立ての弁護士報酬等の費用についてご説明いたします。自己破産の手続やご質問は,右サイドバーから各ページをご覧ください。


弁護士による自己破産の法律相談料(無料)

LSC綜合法律事務所では,弁護士による個人消費者の方の自己破産のご相談は「無料」です!完全無料相談ですので,余分な費用などいただくことはありません。ご安心ください。

※ 法人・事業者の方のご相談は有料です。→ 法人の自己破産の費用

自己破産(少額管財)の弁護士報酬と手続費用

個人の方の少額管財の場合の弁護士報酬・手続費用です。なお,弁護士報酬等の分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
※ 法人・個人事業者の方の場合の報酬・費用は異なります(法人破産の費用)。

着手金 一括払いの場合
157,500円(うち消費税分7,500円)
分割払いの場合
210,000円(うち消費税分10,000円)
※ 分割は原則50,000円からとなります。ただし、ご事情により回数等を考慮いたします。
収入印紙代・郵券代
※裁判所に支払う手続費用
5,000円(東京地裁本庁)
5,500円(東京地裁立川支部)
※各裁判所によって若干の相違があります。
官報公告費
※裁判所に支払う手続費用
10,290円
引継予納金
※裁判所に支払う手続費用です。
200,000円(原則)
※ 東京地裁本庁では5万円ずつの分割可能。
報酬金
※免責確定時に発生します。
105,000円(うち消費税分5,000円)
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
応訴又は過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円)
※ただし,1件につき31,500円を限度とします。
過払金を回収した場合の和解報酬金 1社につき,21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。
過払金を回収した場合の成功報酬金 回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分)
ただし,訴訟によらずに回収した場合は回収額の20%相当額(別途消費税分)
※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)

自己破産(同時廃止)の弁護士報酬と手続費用

個人の方の同時廃止の場合の弁護士報酬・手続費用です。なお,弁護士報酬等の分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。

着手金 一括払いの場合
157,500円(うち消費税分7,500円)
分割払いの場合
210,000円(うち消費税分10,000円)
※ 分割は原則50,000円からとなります。ただし、ご事情により回数等を考慮いたします。
収入印紙代・郵券代
※裁判所に支払う手続費用
5,000円(東京地裁本庁)
5,500円(東京地裁立川支部)
※各裁判所によって若干の相違があります。
官報公告費
※裁判所に支払う手続費用
10,290円
報酬金
※免責確定時に発生します。
不要
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
応訴又は過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円)
※ただし、1件につき31,500円を限度とします。
過払金を回収した場合の和解報酬金 1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。
過払金を回収した場合の成功報酬金 回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分)
ただし,訴訟によらずに回収した場合は回収額の20%相当額(別途消費税分)
※なお,1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)

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FAX 042-512-8809

代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945