破産手続は,裁判所から選任された破産管財人によって進められていきます。これを管財手続といいます。東京地方裁判所本庁や立川支部などでは,弁護士が代理人となっている場合,個人の自己破産について裁判所費用を少額とする「少額管財」という制度が用意されています。
また,破産手続には,上記の管財手続の他に,例外的手続として同時廃止という手続があります。これは,破産管財人が調査するまでもなく,換価処分すべき財産が無いことが明らかな場合に認められるもので,破産手続の開始と同時に手続が廃止(終了)してしまうという簡易手続です。
ここでは,上記自己破産の手続のうち,少額管財の場合の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。自己破産の費用や同時廃止の手続などについては,右サイドメニューから各詳細ページをご覧ください。
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自己破産(少額管財)の手続の流れ(弁護士代理ありの場合)
STEP1 借金返済の無料相談
まずは,借金返済の問題について弁護士に相談します。LSC綜合法律事務所では,弁護士との借金返済・債務整理のご相談は何回でも無料です。
ここでは,債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,借金が増えてしまった状況などをお聞きし,自己破産を進めるべきかどうかをご相談させていただくことになります。
STEP2 自己破産の委任契約
相談の結果,弁護士に自己破産の代理人を依頼することになった場合,弁護士との間で,自己破産に関する委任契約を締結することになります。弁護士費用については,分割も可能です。
STEP3 受任通知の送付(貸金業者等からの取立て停止)
委任契約締結後,弁護士が債権者に対して,債務者の方の代理人となったことを通知します。この通知のことを「受任通知」,「債務整理開始通知」,「介入通知」などと呼ばれます。この通知を送ると,貸金業者や金融機関からの取立てが停止します。
STEP4 取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に,それまでの取引の履歴を開示するよう請求します。貸金業者には取引履歴の開示義務があるとされています。
STEP5 引き直し計算
サラ金などの貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があります。この利息制限法所定の制限超過利息は無効ですので,取引履歴をもとに,今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直します。これを引き直し計算といいます。
STEP6 過払金の返還請求
引き直し計算の結果,過払金が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。現在では,交渉によってだけではまともに過払金を回収できない状況になっていますので,大半の場合,裁判によって過払金の返還を請求することになります。
STEP7 債権調査
受任通知の送付・取引履歴の開示・引き直し計算・過払金請求などによって,現在どのくらいの債務があるのかを確定します。これを総じて債権調査と呼んでいます。
STEP8 資産調査
自己破産は資産の処分が必要となる場合がありますので,資産をきっちり調査しておく必要があります。これを資産調査・財産調査と呼んでいます。
STEP9 免責調査
債権調査・資産調査と並行して,免責不許可事由がないかどうかについても調査をします。これを免責調査とよんでいます。
STEP10 破産手続開始・免責許可の申立書の作成
債権調査・資産調査の結果をもとに,弁護士が破産手続開始・免責許可の申立書を作成します。申立書には各種の書類を添付する必要があります。この各書類の準備・収集は,基本的に,債務者(依頼人)の方に行っていただくことになります。
STEP11 破産手続開始・免責許可の申立て(即日面接)
申立書が完成したならば,裁判所にこの申立書を提出して破産手続開始・免責許可の申立てをします。東京地方裁判所本庁などの場合には,裁判官と代理人弁護士が申立書提出と同時に協議して申立てを行う「即日面接」という制度があります。即日面接においては債務者の方の出席は不要です。即日面接の場で,破産手続開始決定の日程,少額管財か同時廃止かが決まります。
なお,即日面接の運用が無い裁判所の場合には,STEP14の破産審尋が行われます。破産審尋の場で,管財手続か同時廃止手続かが決まり,破産手続開始決定がなされるかが決まり。
なお,弁護士費用(着手金)が分割払いの場合には,この着手金と実費が支払われてから申立てをすることになります(ただし,STEP3から10までは,全額支払い前でも遂行していきますのでご安心ください。)。
STEP12 申立て費用の納付
破産手続・免責許可の申立てと同時に,裁判所に官報公告費を支払います。官報公告費の金額は各裁判所によって若干異なります。なお,その他に手数料(収入印紙を申立書に貼付する形で支払います。)や郵便切手(これも各裁判所によって金額が異なります。)の納付も必要となります。
STEP13 破産審尋
上記のとおり,即日面接の無い裁判所に申立てをした場合には,破産審尋という手続が行われます。この手続には債務者の方の出頭が必要となります。ここで,破産手続を開始してよいかどうかが判断されることになります。
STEP14 破産手続開始決定
即日面接又は破産審尋が行われ,破産の原因があると判断された場合,裁判所が破産手続開始決定を下します。かつては破産宣告と呼ばれていた裁判です。これにより,破産手続が開始されます。
管財手続(又は少額管財)と判断された場合には,裁判所が破産管財人を選任します。今後は,この破産管財人主導のもとに手続が進められていくことになります。破産管財人には(代理人以外の)弁護士が選任されるのが通常です。
なお,破産手続開始決定がなされると,債務者宛ての郵便は破産管財人に転送され,資格制限や居住制限が開始されます。また,破産手続開始決定がなされたことが官報に公告されることになります。
STEP15 破産管財人との面接・打ち合わせ
破産手続開始決定がなされた後1~3週間以内くらいに,破産管財人の事務所において,破産管財人弁護士,申立人債務者,申立人代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われます。ここでは,破産管財人によって,債務が増えた理由,資産の状況,免責に関する事情などが聴取されます。
STEP16 引継予納金の納付
破産管財人との打ち合わせの後,引継予納金やすでに換価処分した金銭を破産管財人に対して納付することになります。東京地方裁判所の少額管財の引継予納金は,20万円とされています。なお,東京地方裁判所本庁においては,月に5万円ずつの分割予納が認められています。
STEP17 破産管財業務の遂行
破産管財人は,破産手続開始後,申立人債務者の財産を管理します。そして,その財産のうち換価処分が必要となるものを換価処分していきます。申立人債務者はこの換価処分に協力する義務がありますので,破産管財人の指示に従って行動することになります。
STEP18 債権者集会
破産管財業務が終了し,予納金も完納されると,裁判所において債権者集会が行われます。この集会には債権者も出席することができます。ただし,貸金業者や金融業者などの債権者はほとんど出席してくることはありません。
債権者集会では,破産管財人から管財業務の報告がなされます。債権者が出席している場合には,この場で債権者が意見を言ったり,質問をしたりすることがあります。
特に問題なく管財業務が終了している場合には,破産手続が廃止(終結)することになります。管財業務が終了していない場合には,債権者集会が続行され,次回の集会期日が決められることになります。
STEP19 免責審尋
破産手続が終了しても,まだ免責手続は終わっていません。免責許可を与えてよいかどうかを調査する免責審尋手続が行われます。
管財手続の場合には,破産管財人が免責許可を与えてよいかどうかについての意見を述べられることになります。通常は債権者集会にそのまま引き続いて,免責審尋が行われます。
STEP20 免責許可決定
免責審尋が終了した後一定期間後に,裁判所によって免責に関する決定が下されることになります。免責が許される場合には免責許可決定が,許されない場合には免責不許可決定が下されます。
STEP21 免責の決定後
なお,免責が不許可となった場合でも,異議を出すことができます。許可を求めて上級の裁判所において不許可決定の効力を争うことは可能です。あるいは,別の債務整理手続(個人再生など)に切り替えることも考えるべきでしょう。
いずれにしろ,最終的に免責が許可された場合には,成功報酬をいただくこととなります。
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