すでに借金を完済している場合であっても過払い金の返還請求は可能です。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における完済した貸金業者に対する過払金返還請求の弁護士報酬等の費用についてご案内いたします。残債務がある場合の過払金返還請求の弁護士報酬・費用については,各債務整理手続の費用においてご確認ください。
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完済業者に対する過払金返還請求の法律相談料(無料)
LSC綜合法律事務所では,弁護士による完済業者に対する過払金返還請求のご相談は「無料」です!完全無料相談ですので,余分な費用などいただくことはありません。ご安心ください。
過払い金返還請求権には,10年の消滅時効があります。つまり,取引の最後の時点から(通常は最後に返済した時から)10年が経過すると,過払金返還請求できなくなってしまいます。過払い金返還請求をお考えの方は,お早めにご相談ください。
完済業者に対する過払金返還請求の弁護士報酬・費用
※ 現在では,原則として訴訟によって過払金を回収しております。
| 着手金 | 1社につき、5,250円 |
|---|---|
| 基本報酬金 | 1社につき、10,500円 |
| 過払金を回収した場合 | 訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額。ただし、交渉のみで回収した場合には回収した過払金の20%相当額(別途消費税分) ※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担頂くことになります。過払金返還請求訴訟の収入印紙代・郵便切手代・郵送代・交通費などがあります。 |
| 過払金返還訴訟費用 | 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円) ※ただし、1件につき31,500円を限度とします。 |
完済業者以外に残債務のある債権者がいる場合の注意点
日本弁護士連合会では,過払金返還請求だけ依頼を受けて他の残債務を放置してしまうという悪質な弁護士や司法書士とのトラブルが多発していることから,債務整理事件処理の規律を定める規程を制定しています。
上記規程によれば,債務整理等の相談を受けた弁護士は,過払金返還請求をしようとする債権者以外の債権者に対して債務が残っている場合には,それらの債務の状況も確認した上で,それらについては債務整理をしなくても返済が可能であると判断できる場合にだけ,過払金返還請求のみの依頼を受けることが出来るという,債務整理の処理基準を設けています。
したがって,原則として,その他に債務残高のある債権者がいるという場合には,過払い金返還請求だけをするということはできないことになっています。
当事務所においても,上記規程に基づいて,原則として,すべての債務状況をご申告いただき,弁護士が他の債務について債務整理の必要がないと判断した場合にだけ,過払金返還請求「のみ」のご依頼を承るという方針を採っております。あらかじめご了承ください。
※ 近時,他に多額の債務が残っているにもかかわらず過払金返還請求のみをご依頼される方や,債務が残っている債権者について明確な根拠もなく過払い金が発生していると主張して,任意整理での受任ではなく完済業者に対する過払金返還請求としてのご依頼をしてくる方が少なからずいらっしゃいますが,当事務所においては,そのようなご相談・ご依頼は一切お受けできません。
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