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過払金返還請求のみのご相談・ご依頼の注意点

日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」により,債務残高のある債権者を債務整理せずに,過払い金返還請求のご依頼のみを承ることは,原則として制限されています。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,過払金返還請求「のみ」をご相談・ご依頼いただく場合の注意点についてご説明いたします。

過払い金返還請求「のみ」のご相談・ご依頼とは?

当事務所においては,過払い金返還請求のみのご相談・ご依頼とは,すでに完済している貸金業者に対する過払金返還請求のご相談・ご依頼を意味しております。

過払い金発生の見込みがある場合でも,現在債務が残っている貸金業者に関するご相談・ご依頼は任意整理として承っておりますので,あらかじめご了承ください。

過払金返還請求のみのご相談・ご依頼の場合の注意点

日本弁護士連合会では,過払金返還請求だけ依頼を受けて他の残債務を放置してしまうという悪質な弁護士や司法書士とのトラブルが多発していることから,他の債権者に対して債務が残っている場合には,それらの債務の状況も確認した上で,債務整理をしなくても返済が可能であると判断できる場合にだけ,過払金返還請求の依頼を受けることが出来るという,債務整理の処理基準を設けています。

上記処理基準に基づき,当事務所においても,原則として,すべての債務状況をご申告いただき,弁護士が残債務について債務整理の必要がないと判断した場合にのみ,過払金返還請求「のみ」のご依頼を承るという方針を採っております。あらかじめご了承ください。

※ 近時,他に多額の債務が残っているにもかかわらず過払金返還請求のみを受任するよう強要してくる方や,債務が残っている債権者について明確な根拠もなく過払い金が発生していると主張して,任意整理での受任ではなく完済業者に対する過払金返還請求として受任するよう強要してくる方が少なからずいらっしゃいますが,当事務所においては,そのようなご相談・ご依頼は一切お受けできません。