債務整理の方法の1つに「個人再生」があります。これは,裁判手続によって,借金を最大5分の1までに減額してもらった上で原則3年間の分割払いにしてもらうという手続です。ここでは,この個人再生手続の概要とLSC綜合法律事務所における個人再生のお取り扱いについてご説明いたします。個人再生申立ての費用等について詳しくはサイドメニューからお選びください。
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個人再生とは?
債務を返済しきれない場合に,債務を返済できる程度にまで圧縮することにより,破産せずに債務者の経済的更生を図ろうとする裁判手続のことを,民事再生手続といいます。
この民事再生手続は,基本的に,会社などの法人や事業者を想定して設けられたものですが,個人の場合でも自己破産せずに経済的更生を図ることができる民事再生を利用することができれば,個人の債務整理において非常に大きな力となります。
そこで,個人を対象として民事再生手続を認めようとした手続が,「個人再生」です。個人を対象とすることから,通常の民事再生手続よりもはるかに簡易迅速な手続が設けられています。
→ より詳しくは個人再生のQ&Aをご覧ください。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生は,財産を残したまま自己破産せずに大幅な借金の整理ができたり,住宅資金特別条項という特殊な制度によって,住宅ローンはそのまま支払いつつその他の借金だけ整理できたりと,かなり有効な手法ですが,その分利用条件も厳しくなっています。
個人再生のメリット
- 再生計画が認可されると,借金が大幅に減額される場合があります!
- 自己破産のように財産を処分しなくて済みます!
- 自己破産のような資格制限や通信の秘密の制限がありません!
- 自宅・マイホームを残しつつ借金を整理することが可能です!
個人再生のデメリット
- 自己破産よりも利用条件が厳しくなっています。
- 個人再生をしたことなどが官報に掲載されます。
- 信用情報(ブラックリスト)に登録され,新規の融資・借入れやカードでの買い物が出来なくなります。
→ 詳しくは個人再生のメリット・デメリットをご覧ください。
個人再生はどんな場合に選ぶべきか?
個人再生には,前記のようなメリット,デメリット,そして誤解があります。それを踏まえた上で,債務整理としての個人再生を選ぶ必要があります。例えば,以下のような場合は個人再生も選択肢に入れるべきでしょう。
- 任意整理に非協力的な債権者がいる。
- 資格を使って仕事をしているので自己破産は避けたい。
- どうしても処分できない財産がある。
- 住宅(自宅・マイホーム)だけは残したい。
→ 詳しくは個人再生はどのような場合に選択すればよいのかをご覧ください。
個人再生を弁護士に依頼するメリットは?
個人再生は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら請求することも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 専門的知識を学習する必要が無いため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士と契約すれば,すぐに貸金業者からの取立てを止めることが出来る。
- 司法書士と異なり,債権者や裁判所・破産管財人との折衝・交渉を弁護士が代理することができる。
- 司法書士と異なり,裁判所に出頭する場合,弁護士も一緒に参加することができる。
→ 詳しくは弁護士に依頼するメリットをご覧ください。
LSC綜合法律事務所の個人再生
LSC綜合法律事務所では,個人再生について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 弁護士による個人再生のご相談は完全に無料です。
- 個人再生の経験が豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けします。
- 当事務所では,再生計画不認可の事例はまだありません。
- 弁護士費用の分割払いが可能です。
→ 費用については個人再生の費用をご覧ください。
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