取扱内容

任意整理のご相談

債務整理の方法の1つに「任意整理」があります。任意整理とは,債務者の方の代理人として弁護士が各債権者と返済条件について交渉するという手続のことをいいます。ここでは,この任意整理の概要と東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における任意整理の取扱いについてご説明いたします。任意整理の弁護士費用や手続等については,右サイドバーから各ページをご覧ください。


任意整理とは?

任意整理とは,弁護士が債務者の方に代わってサラ金などの金融機関と交渉し,残っている借金について,長期の分割払いにしてもらったり,利息をカットしてもらったり,あるいは減額してもらうという手続です。言ってみれば,借金など債務に関する示談交渉です。

任意整理をすれば借金返済の条件を緩和することが出来ますから,これによって借金返済を楽にすることができます。また,あくまで裁判外の交渉(任意交渉)ですから,自己破産や個人再生にある法律的なデメリットが少なくなります。

LSC綜合法律事務所では,債務整理・任意整理のご相談は無料となっています。もう借金が返せないというお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談ください。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理は裁判外の交渉ですので,自己破産や個人再生よりもデメリットが少ないことは間違いありません。もっとも,若干のデメリットは存在します。

任意整理のメリット

  • 自己破産のように財産を処分する必要がありません!
  • 自己破産のように資格・居住・通信の秘密の制限や官報に公告されるということがありません!
  • 個人再生のような厳しい条件は必要ありません!
  • 長期の分割払いにすることにより借金返済を楽にすることができます!
  • 利息をカットしてもらえる場合があります!

任意整理のデメリット

  • 任意整理をすることができない債権者がいます。
  • 安定した収入が無い限り,任意整理を選択することができません。
  • 個人再生よりも月々の返済額が高額となります。
  • 信用情報(ブラックリスト)に登録され,新規の融資・借入れやカードでの買い物が出来なくなります。

任意整理はどんな場合に選ぶべきか?

任意整理には,前記のようなメリット,デメリット,そして誤解があります。それを踏まえた上で,債務整理としての任意整理を選ぶ必要があります。例えば,以下のような場合は任意整理も選択肢に入れるべきでしょう。

  • 不動産など処分したくない財産がある。
  • 借金残額を36回の分割払いで支払えるだけの安定した収入がある。
  • 自己破産や個人再生を利用できない事情がある。
  • 任意整理が出来ない債権者がいない。

任意整理を弁護士に依頼するメリット

任意整理などの債権者との示談交渉は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら請求することも可能です。しかし,弁護士に任意整理を依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。

  • 専門的知識を学習する必要が無いため,時間や手間を省くことができる。
  • 弁護士を代理人にした場合,交渉から訴訟まで代理してもらえる。
  • 司法書士と異なり,借金の総額が140万円を超える場合でも,自分で裁判対応をする必要が無い(司法書士には140万円を超える貸金返還請求訴訟の代理権が認められていません。)。

LSC綜合法律事務所の任意整理

LSC綜合法律事務所では,任意整理について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

  • 弁護士による任意整理のご相談は完全に無料です。
  • 任意整理の経験が豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けします。
  • 当事務所では,任意整理の着手金は,サラ金などの場合1社15750円です。
  • 債権者からの貸金返還請求訴訟にも対応いたします。
  • 弁護士費用の分割払いが可能です。

任意整理の弁護士報酬・費用

個人消費者の方の任意整理の弁護士報酬・費用です。なお,任意整理の弁護士報酬は分割払いも可能ですので,ご相談ください。

債権者がクレジット・サラ金会社の場合
着手金 1社につき,15,750円(うち消費税分750円)
基本報酬金 1社につき,15,750円(うち消費税分750円)
減額報酬金 減額に成功した金額の10%相当額(別途消費税分)
債権者が商工ローン業者の場合
着手金 1社につき,52,500円(うち消費税分2,500円)
基本報酬金 1社につき,52,500円(うち消費税分2,500円)
減額報酬金 減額に成功した金額の10%相当額(別途消費税分)
債権者が上記以外の金融機関の場合
着手金 1社につき,21,000円(うち消費税分2,500円)
基本報酬金 1社につき,21,000円(うち消費税分2,500円)
減額報酬金 減額に成功した金額の10%相当額(別途消費税分)
金融機関以外の債権者の場合
着手金 一般民事事件の基準による(別途消費税)
報酬金 一般民事事件の基準による(別途消費税)
各債権者共通の費用
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
応訴又は過払金
返還訴訟費用
訴訟出頭1回につき,10,500円(うち消費税分500円)
※ただし,債権者1名につき,31,500円を限度とします。
強制執行を行う場合
強制執行等への対応
1件につき,52,500円(税込)
過払金を回収した場合 訴訟によって回収した場合,回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分)
ただし,交渉のみで回収した場合,回収した過払金の金額の20%相当額(別途消費税分)
※なお,1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず,300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)