取扱内容

任意整理と自己破産

債務整理の方法には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。このうちで基本となるのはやはり任意整理と自己破産でしょう。ここでは,任意整理と自己破産についてご説明いたします。任意整理の内容やご質問については,右サイドバーの各ページをご覧ください。


任意整理と自己破産

債務整理には,任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。どの方法を選択するかは個別のご事情によって異なってきますが,やはり,基本としては,任意整理と自己破産を検討することになるかと思います。

個人再生は非常に有用な方法ですが,自己破産を変容させた手続であり,官報に公告されたり,裁判所の監督を受けるといった点は自己破産と異なりません。

また,確かに個人再生の方が任意整理よりも返済金額が少額で済むことが多いですが,裁判手続であるため,任意整理ほどの柔軟性はありません。時間や費用もかかります。

そのため,処分できない財産がある場合(特に自宅)や破産における資格制限を回避しなければならないといったような事情がない限りは,あまり個人再生を利用するメリットはないということです。

そのような事情が無い場合には,任意整理や自己破産を選択した方がメリットがあるといえます(逆に言うと,そのような事情がある場合には,個人再生を選択するメリットがあるということです。)。

したがって,債務整理をしようという場合には,まずは,任意整理または自己破産のいずれが可能かということを検討していくことになるでしょう。その上で,上記のような特別の事情があれば,個人再生を検討していくということになります。

任意整理と自己破産の比較

任意整理とは,弁護士が債務者の方の代理人となって,各債権者と返済条件について交渉するという手続です。

裁判手続ではないため,自己破産よりも柔軟な対応が可能です。また,自己破産における財産の処分,資格の制限,居住の制限,官報公告などの制限がありません。

つまり,任意整理は,債務整理手続のなかでも最もデメリットの小さい手続であるといえます。したがって,債務整理をする場合に,一番最初に検討すべき手続も任意整理であるといえます。

しかし,任意整理は,返済をしていかなければならない手続です。無職の場合や定期的な収入がない場合など,安定した返済ができない状態である場合には利用することができません。

また,任意整理の返済計画は,通常36回払いの分割払いとなります。そのため,債務総額(引き直し計算をした上でのもの)を36で割って,その金額を毎月支払っていけるだけの収入がなければ,任意整理をするのは難しいでしょう。

特に,近時は,貸金業者等の体力が低下してきているため,和解をすることもなかなか難しくなってきています。これまでは,36回以上の分割払いや利息の全面カットなどに応じてくれた貸金業者等も,これらの返済条件に応じないことが多くなってきています。

なかには,任意整理にはまったく応じないという貸金業者等もいます。あらかじめ,それも考慮に入れておかなければなりません。

したがって,収支や債権者の状況から考えて任意整理が難しいという場合には,次に自己破産を検討していくことになるでしょう。

自己破産には,確かに制限もありますが,一般的に思われているほどのデメリットはありません。誤解も多く存在します。特に処分すべき財産が無いという場合には,ほとんどデメリットがないといってよいくらいです。

自己破産をすれば,債務について支払義務を免れることができます。税金等を除く借金などは支払いをする必要がなくなるということですから,メリットをみればその効果の大きさは分かるでしょう。

自己破産のデメリット(間違った情報も少なくありません。)ばかりに目が行き,自己破産の大きなメリットを見逃してしまってはなりません。

どちらの手続を選択すべきかについては,まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,任意整理や自己破産など債務整理のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。