任意整理とは,要するに,弁護士による債権者との示談交渉です。債務者の方が生活を維持しつつも返済を継続していけるように債権者と交渉していく手続となります。ここでは,この任意整理の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。任意整理のご相談や費用については,右サイドメニューから各詳細ページをご覧ください。
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任意整理の手続の流れ
STEP1 借金返済の無料相談
まずは,借金返済の問題について弁護士に相談します。LSC綜合法律事務所では,弁護士との借金返済・任意整理のご相談は何回でも無料です。
ここでは,債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,借金が増えてしまった状況などをお聞きし,任意整理を進めるべきかどうかをご相談させていただくことになります。
STEP2 任意整理の委任契約
相談の結果,弁護士に任意整理の代理人を依頼することになった場合,弁護士との間で,任意整理に関する委任契約を締結することになります。弁護士費用については,分割も可能です。分割払いの目安は,任意整理において返済していくことになるであろう金額を基準としています。
STEP3 受任通知の送付(貸金業者等からの取立て停止)
委任契約締結後,弁護士が債権者に対して,債務者の方の代理人となったことを通知します。この通知のことを「受任通知」,「債務整理開始通知」,「介入通知」などと呼ばれます。この通知を送ると,貸金業者や金融機関からの取立てが停止します。
STEP4 取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に,それまでの取引の履歴を開示するよう請求します。貸金業者には取引履歴の開示義務があるとされています。
STEP5 引き直し計算
サラ金などの貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があります。この利息制限法所定の制限超過利息は無効ですので,取引履歴をもとに,今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直します。これを引き直し計算といいます。
STEP6 過払金の返還請求
引き直し計算の結果,過払金が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。現在では,交渉によってだけではまともに過払金を回収できない状況になっていますので,大半の場合,裁判によって過払金の返還を請求することになります。
STEP7 債権調査
受任通知の送付・取引履歴の開示・引き直し計算・過払金請求などによって,現在どのくらいの債務があるのかを確定します。これを総じて債権調査と呼んでいます。
STEP8 返済計画の立案
債権調査が完了すると,今度は返済計画を立案していきます。返済計画は,原則として,36回の分割払いとなります。
STEP9 和解案の作成
STEP8で立案した返済計画をもとに,各債権者に対する和解案を作成していきます。
STEP10 和解案の提案
STEP9で作成した和解案を各債権者に提案していきます。
STEP11 債権者との交渉
STEP10で提案した和解案をもとに,各債権者と交渉します。分割払いの回数だけでなく,これまでの利息のカット,将来利息を付さないこと,返済を怠った場合の遅延損害金の内容などを交渉していきます。
STEP12 和解書・合意書の作成
債権者との間で話がまとまった場合には,その内容を後々の証拠として残しておくために,和解書(合意書)を作成しておきます。
STEP13 和解契約の締結
STEP12で作成した和解書・合意書をもとに,債権者との間で和解契約を締結します。要するに,示談をするということです。
STEP14 和解に基づく返済
和解が成立した後は,和解内容に基づいて返済をしていくことになります。通常は,債務者の方にご自身で返済をしていってもらうことになり,ここで任意整理としては一応終了と言うことになります。
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