債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理などいくつかの手続がありますが,いずれの手続であっても,まずはどのくらいの債務・借金があるのかを調査する必要があります。債権調査と呼ばれる手続です。
ここでは,債務整理全般に共通する手続(債権調査手続)についてご説明いたします。債務整理のご相談の概要や費用の説明等は右サイドメニューからご覧ください
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債務整理共通の手続
STEP1 借金返済の無料相談
まずは,借金返済の問題について弁護士とご相談いただきます。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,借金返済・債務整理・過払い金返還請求の無料相談を実施しております。
ここでは,ご持参いただいた資料などをもとにして,債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,家計の状況,借金が増えてしまった原因などをお聞きし,債務整理のどの手続を選べばよいのかなどをご相談させていただくことになります。(ご相談時にご持参いただいた方がよい資料については,無料相談の流れをご覧ください。)
なお,LSC綜合法律事務所では,現在,債務整理本契約前の「引き直し計算代行サービス」も行っております。
STEP2 債務整理の委任契約
相談の結果,弁護士に債務整理の代理人を依頼することになった場合,弁護士との間で,自己破産,個人再生,任意整理のどれかに関する委任契約を締結していただくことになります。弁護士費用については,分割も可能です。
STEP3 受任通知の送付(貸金業者等からの取立て停止)
委任契約締結後,弁護士が債権者に対して,債務者の方の代理人となったことを通知します。この通知のは「受任通知」,「債務整理開始通知」,「介入通知」などと呼ばれます。この通知を送ると,貸金業者や金融機関からの電話や訪問などによる直接の取立てが停止します。
STEP4 取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に,それまでの「取引履歴」を開示するよう請求します。貸金業者には取引履歴の開示義務があります。
STEP5 引き直し計算
サラ金などの貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があります。この利息制限法所定の制限超過利息は無効ですので,取引履歴をもとに,今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。
STEP6 過払金の返還請求
引き直し計算の結果,「過払い金」が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。現在では,交渉によってだけではまともに過払金を回収できない状況になっていますので,大半の場合,裁判によって過払金の返還を請求することになります。
STEP7 債権額の確定
受任通知の送付・取引履歴の開示・引き直し計算・過払金請求などによって,現在,実際にはどのくらいの債務残高があるのかを確定します。特に,貸金業者からの借金の場合には,当初の金額よりも大幅に減額されるということも少なくありません。
STEP8 各債務整理手続
債権調査の結果,確定した債権額を基準に,自己破産・個人再生・任意整理など個々の債務整理手続を進めていくことになります。自己破産や個人再生の場合には申立ての準備を,任意整理の場合には債権者との交渉をすることになります。
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