東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺言作成や遺産分割などの遺産相続に関するご相談・ご依頼を承っております。ここでは,遺産相続の概要および当事務所における遺産相続問題の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。遺産相続の弁護士費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。
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遺産相続とは?
遺産相続は,家庭の紛争のうちでも,離婚と並んで,最も紛争となることが多い問題かもしれません。そのため,「争続」と揶揄されるようなこともあるほどです。
相続は,配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹になされます。これらの相続人に対しては,民法の規定に従って,相続の順位・割合が定められています。
もっとも,亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していた場合や相続人のうちに特別な事情がある場合などには,民法の規定と異なる相続がなされることもあります。
また,借金などの負債を相続してしまった場合,相続を知ったときから3か月以内であれば,相続しないという相続放棄の手続をとることが可能です。
遺言とは?
遺産相続の紛争を未然に防止するために,被相続人の方がとることができる方法として,遺言を作成しておくという手段があります。
遺言を作成しておけば,被相続人の意思を尊重するために,原則として,相続人はそれに従わなければなりません。それによって,相続人間の骨肉の争いを防ぐことができる場合があるのです。
もっとも,単に紙に書いておけば法律上の効果が即座に生じるというわけではなく,法律上の手続を経たものでなければなりません。
また,遺言に従って遺産の配分を行う者のことを遺言執行者といいます。遺言執行者が指定されている場合には,相続開始後,遺言執行者が遺言に従って遺産の配分を行うことになります。
遺言執行者とは?
遺言を作成したとしても,その遺言どおりに遺産の配分が達成されなければ,被相続人の方の意思は尊重されないことんなってしまいます。
そこで,遺言の中で,遺言の内容どおりに遺産の配分を遂行してくれる人を指定しておくことが重要となってきます。この遺言の内容を執行していく人のことを,遺言執行者といいます。
遺言執行者が指定されている場合,相続が開始されると,この遺言執行者が,遺言の内容に沿って遺産の配分を執行していくことになります。言ってみれば,被相続人の将来の代理人のようなものです。
遺産相続紛争解決のための手続
遺言作成の法的な方法としては,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言などの法的手段が用意されています。それぞれ一長一短がありますが,最も有効な手段は,公正証書遺言であると思われます。
遺産相続の紛争が生じてしまった場合には,第一に相続人間での協議・交渉がなされることになるでしょう。この協議・交渉が上手くいかない場合には,裁判所の手続を利用する必要があります。
裁判所の手続としては,裁判所が間に入って相続人間の話し合いを取りまとめる遺産分割調停の手続,調停が不調になった場合に裁判官が判断を下す遺産分割審判の手続があります。
また,相続人や相続財産の範囲それ自体に争いがある場合には,相続範囲の確定のために,通常の訴訟手続が用いられることもあります。
遺産相続紛争を弁護士に依頼するメリット
遺言の作成や遺産分割などは,弁護士に依頼せずに自ら行うをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 遺言作成や遺産分割・相続放棄のための各種の専門的な知識,調停・審判・裁判などの手続の専門的な知識を学習する必要が無くなるため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士が代理人として他の相続人と交渉または裁判を行うため,労力を必要以上にかける必要が無くなる。
- 遺産相続の紛争は,親族との争いであることもあって,精神的に負担が大きい紛争の1つであると思われますが,弁護士が代理人となるため,精神的負担を若干は軽減できると思われます。
- 遺言執行者は,裁判等の手続を行う場合もあり,弁護士でなければ処理できない場合もあります。このような場合,他の士業等を指定しても結局は弁護士を選任することになってしまい,無用な費用等がかかる場合がありますが,弁護士をあらかじめ指定おけば,そのような無駄はなくなります。
LSC綜合法律事務所の遺言作成・遺産相続
LSC綜合法律事務所では,遺言作成・遺産相続について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
- 他の相続人との交渉から裁判までご依頼を承っております。
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