取扱内容

遺産分割のご相談

相続人間で遺産の配分について紛争が生じた場合,それを解決する方法として遺産分割という手続があります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺産分割の手続に関するご相談・ご依頼も承っております。ここでは,遺産分割の協議や裁判手続に関する概要及び当事務所における取扱いにつきご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。その他遺産分割の弁護士費用などについてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください


遺産分割とは

遺産(相続財産)について,相続人間で紛争が生じてしまった場合,これを解決する方法として遺産分割という手続があります。

文字どおり,遺産を相続人間でどのように配分するかどうかを定める手続です。遺産分けなどといわれることもあります。

遺産分割は,元来,相続紛争を円満に解決するための手続ですが,時として,非常にシビアな紛争に発展するという場合も少なくありません。そのため,法的な知識や裁判対応などの専門知識が要求されることもあります。

遺産分割の手続

遺産分割の手続の第一歩は,話し合い,つまり相続人間の協議です。民法上,この協議が上手くいかなかった場合か協議をすることができなかった場合にのみ裁判手続をとることができるものと定められていますので,まずは遺産分割協議を試みることは必須です。

上記のとおり,遺産分割の協議が調わなかった場合や遺産分割協議をすることができなかった場合には,裁判手続を利用することになります。遺産分割の裁判手続には,家庭裁判所における調停と審判があります。

遺産分割調停とは,話し合いです。ただし,相続人の間に裁判官または裁判所によって選任された調停委員が入り,相続人全員の意見や主張を聞きつつ,話をまとめていくという手続です。

調停でも不成立となった場合には,遺産分割審判が開始されます。これは,訴訟のように,各相続人が主張と立証をし,それに基づいてまたは一切の事情を考慮して,審判官(裁判官)が遺産分割の内容を決めるという手続です。

→ 遺産分割の手続の流れについて詳しくはこちらから

遺産分割の問題点

遺産分割には多くの法的な問題点がありますが,特に頻繁に争いとなる問題点といえば,やはり寄与分・特別受益・生前贈与・遺留分でしょう。

寄与分とは,相続財産の増加(減少を食い止めたことも含みます。)に貢献してきた相続人については,他の相続人の相続分よりも多くの遺産を分割しようというものです。例えば,被相続人の事業を手伝ってきたなどの事情がある場合です。

特別受益とは,上記寄与分とは逆に,被相続人から生前にすでに特別な利益の供与を受けている相続人については,他の相続人の相続分よりも分割される遺産を少なくしようというものです。生活の援助金の生前贈与や遺贈などを受けていた場合などがよく問題となります。

また,遺産分割の場合であっても,遺留分も問題となるでしょう。法定相続人には,仮に法定相続分と異なる相続を定めるとしても必ず保障しなければならない最低限度の相続分が定められています。これを遺留分といいます。遺留分は,遺言がある場合に特に問題となりますが,そうでない遺産分割の場合でもやはり問題となります。

LSC綜合法律事務所の遺産分割

LSC綜合法律事務所では,遺産分割について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945