取扱内容

遺産分割の手続の流れ

相続人間で遺産の配分について紛争が生じた場合,それを解決する方法として遺産分割という手続があります。ここでは,遺産分割の協議や裁判などの手続の流れについてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。その他遺産分割の弁護士費用などについてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください


遺産分割の手続の流れ

STEP1 遺産分割の法律相談

まずは,遺産分割について弁護士に相談します。ここでは,相続人は誰なのか,遺産の状況,遺言の作成の有無,相続人に対する貢献の度合いなどをお聞きし,遺産分割の方法などについてご相談させていただくことになります。

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STEP2 遺産分割の委任契約

相談の結果,弁護士に遺産分割を依頼することになった場合,弁護士との間で,遺産分割に関する委任契約を締結することになります。なお,遺産分割のご依頼には,相続人や遺産の調査も含まれます。

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STEP3 遺言・相続人の調査

委任契約締結後,まず第一に,相続人が誰なのか,遺言の有無・内容を調査していきます。戸籍などを取り寄せ,相続人が誰なのかを調査し,確定させていきます。また,遺言がある場合には,その有効性や内容などを調査します。遺言が無効である場合には,遺言無効確認の訴訟を行う場合があります。

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STEP4 遺産の調査

第二に,どのような相続財産(遺産)があるのかを調査していきます。預貯金,不動産,有価証券,自動車,動産,保険,また負債などを調査します。遺産の範囲自体に争いがある場合には,別途,遺産の範囲を確定するための確認訴訟を行う場合があります。

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STEP5 遺産分割請求の決定

STEP3・4で相続人・遺産の調査がなされたら,その調査結果をもとに具体的な遺産分割の請求の内容について決定します。

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STEP6 遺産分割の協議

まずは遺産分割について,他の相続人らと協議を行います。協議がまとまった場合には,他の相続人らとの間で遺産分割協議書を作成します。

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STEP7 遺産分割の調停

他の相続人との間で協議がまとまらない場合には,裁判所の遺産分割調停の手続を申し立てる必要があります。遺産分割調停では,裁判所の選任した調停委員が間に入って,他の相続人らと交渉を行うことになります。

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STEP8 遺産分割の審判

遺産分割調停がまとまらなかった場合には,さらに,遺産分割の審判を申し立てることになります。審判では,相続人らが相互に主張・立証を行い,それに基づいて裁判官が遺産分割の内容について決定をすることになります。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945