東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺言作成や遺産分割などの遺産相続の問題のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,当事務所における遺産相続問題全般の弁護士報酬やその他の費用についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。遺産相続の概要や手続の流れはサイドメニューからお選びください。
遺産相続のご相談・ご依頼のご予約はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
遺言作成・遺産分割の弁護士による法律相談
遺産相続の問題は,単なる家族内・親族間の紛争ではありません。れっきとした法律問題です。これを適切に解決するためには,法的な知識が必要となる場合があります。遺言作成も同様です。やはりこれも法律的な知識が必要となってきます。
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の遺言作成の弁護士による法律相談は,初回につき無料です。
また,遺言作成の2回目以降やその他の遺産相続に関するご相談は,5,250円,30分経過するごとに5,250円を追加となっています。お気軽にご相談ください。
遺言作成の弁護士報酬等の費用
遺言作成の弁護士報酬等の費用は以下のとおりです。
定型の遺言作成の手数料
定型・すでに内容が決まっている遺言の作成の手数料は以下のとおりです。なお,手数料は前払いとなります。
| 手数料 | 105,000円(税込) |
|---|
通常遺言作成の手数料
個別の条項の作成が必要となる遺言作成の手数料は以下のとおりです。なお,手数料は前払いとなります。
| 相続財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 相続財産の4%相当額(税別) ただし,最低210,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の2%相当額+6万円(税別) |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の1%相当額+36万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の0.6%相当額+156万円(税別) |
各種調査費用・実費等
| 資産・負債の調査費用 | 105,000円(税別。実費は別途。) ご自身で調査いただく場合には,調査費用は不要です。 |
|---|---|
| 書類取寄せ手数料 | 1通につき5,250円(税別。実費は別途。) ご自身でお取り寄せいただく場合には,手数料は不要です。 |
| 公正証書の作成手数料 | 31,500円(税込) |
| 日当 | 公証役場その他の場所への出張1回につき,21,000円(税込) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき42,000円(税込) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 (公正証書遺言作成の実費は下記のとおり。)。 |
公正証書遺言の実費
| 目的財産の価額 | 公正証書遺言の手続手数料(実費) |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 5,000円 |
| 200万円以下の場合 | 7,000円 |
| 500万円以下の場合 | 11,000円 |
| 1,000万円以下の場合 | 17,000円 |
| 3,000万円以下の場合 | 29,000円 |
| 5,000万円以下の場合 | 23,000円 |
| 1億円以下の場合 | 43,000円 |
| 1億円を超え 3億円以下の部分 |
5,000万円ごとに 13,000円を追加。 |
| 3億円を超え 10億円以下の部分 |
5,000万円ごとに 11,000円を追加。 |
| 10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに 8,000円を追加。 |
遺産分割の弁護士報酬等の費用
遺産分割手続の弁護士報酬等の費用は以下のとおりです。
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する相続財産の金額によって異なります。ただし,争いのない部分については,争いのある部分の3分の1の金額とします。
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求金額の8%相当額(税別) 争いの無い部分はその3分の1の金額 ※ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の5%相当額+9万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の3%相当額+69万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額 |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の2%相当額+369万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額 |
報酬金
基本報酬金は,相続人間で遺産分割協議が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その協議金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に相続財産を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。
| 相続財産の価額 | 基本報酬金 | 回収報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 遺産分割協議等の金額の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
回収金額(増額分)の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
遺産分割協議等の金額の5%+9万円(税別) | 回収金額(増額分)の5%+9万円(税別) |
| 3000万を超え 3億円以下の場合 |
遺産分割協議等の金額の3%+69万円(税別) | 回収金額(増額分)の3%+69万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 遺産分割協議等の金額の2%+369万円(税別) | 回収金額(増額分)の2%+369万円(税別) |
その他の報酬・費用等
| 日当 | 裁判所その他の場所への出張1回につき,31,500円(税込) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき52,500円(税込) |
|---|---|
| 強制執行等の手数料 | 1回につき,105,000円(税別) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 |
| 遺産確定訴訟 | 前記遺産分割基本報酬と同様の基準となります。 ※ 基準となる価額は,確定を求める遺産の価額となります。 |
遺言執行者の弁護士報酬等の費用
遺言執行者指定の弁護士報酬等の費用は以下のとおりです。
手数料
遺言執行者の手数料は,相続開始時に発生します。手数料の金額は,相続財産の金額によって異なります。手数料は,相続財産から差し引くことになります。
| 相続財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 315,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の2%相当額+24万円(税別)
|
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の1%相当額+54万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の0.5%相当額+204万円(税別)
|
その他の報酬・費用等
| 訴訟等の裁判をする場合 | 遺言執行手数料とは別途報酬等が発生。 通常の民事事件又は家事事件の報酬基準に従う。 |
|---|---|
| 日 当 | 関東近県への出張1回につき,31,500円(税込) 関東近県以外への出張の場合には,1回につき52,500円(税込) |
| 実 費 | 相続財産の中からご負担いただきます。 ※税理士・司法書士費用等も実費に含まれます。 |
遺留分減殺請求の弁護士報酬等の費用
LSC綜合法律事務所における遺留分減殺請求の弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する遺留分の金額によって異なります。
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求金額の8%相当額(税別) ※ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の5%相当額+9万円(税別) |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の3%相当額+69万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の2%相当額+369万円(税別) |
報酬金
基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に遺留分を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。
| 遺留分の金額 | 基本報酬金 | 回収報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 遺留分金額の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
回収金額(増額分)の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
遺留分の金額の5%+9万円(税別) | 回収金額(増額分)の5%+9万円(税別) |
| 3000万を超え 3億円以下の場合 |
遺留分の金額の3%+69万円(税別) | 回収金額(増額分)の3%+69万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 遺留分の金額の2%+369万円(税別) | 回収金額(増額分)の2%+369万円(税別) |
その他の報酬・費用等
| 調停等日当 | 調停等への出張1回につき,31,500円(税込) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき52,500円(税込) |
|---|---|
| 訴訟日当 | 訴訟への出張1回につき,5,250円(税込) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき31,500円(税込) |
| 強制執行等の手数料 | 1回につき,105,000円(税込) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 |
| 遺産確定訴訟 | 前記遺留分減殺請求の基本報酬と同様の基準となります。 ※ 基準となる価額は,確定を求める遺産の価額となります。 |
遺言作成・遺産相続のご相談・ご依頼のご予約はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890

