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遺言執行者の弁護士報酬等の費用

遺言の作成の際に,将来,遺言の内容を実現するため,その内容を忠実に執行する役割を持つ遺言執行者を指定しておくことができます。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における遺言執行者の指定に関する弁護士報酬・その他の手続費用についてご説明いたします。遺言作成のご相談や方式・手続については,右サイドメニューの各ページをご覧ください。


遺言執行者指定の法律相談料

遺言執行者指定の弁護士による法律相談は5250円,30分経過ごとに5250円を追加としていただくことになります。遺産相続手続で弁護士をお探しの方,ご遠慮なくご相談ください。

遺言執行者指定の弁護士報酬等

遺言執行者指定の弁護士報酬等の費用は以下のとおりです。

手数料

遺言執行者の手数料は,相続開始時に発生します。手数料の金額は,相続財産の金額によって異なります。手数料は,相続財産から差し引くことになります。

相続財産の価額 手数料
300万円以下の場合 315,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
相続財産の2%相当額+24万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
相続財産の1%相当額+54万円(税別)
3億円を超える場合 相続財産の0.5%相当額+204万円(税別)

その他の報酬・費用等

訴訟等の裁判をする場合 遺言執行手数料とは別途報酬等が発生。
通常の民事事件又は家事事件の報酬基準に従う。
日 当 関東近県への出張1回につき,31,500円(税込)
関東近県以外への出張の場合には,1回につき52,500円(税込)
実 費 相続財産の中からご負担いただきます。
※税理士・司法書士費用等も実費に含まれます。