相続人間での遺産相続の紛争を事前に回避するために,被相続人(遺産を残す側)の方ができる方法として,遺言を作成するという方法があります。ここでは,遺言作成までの準備・手続についてご説明いたします。遺言作成のご相談や費用については,右サイドメニューの各ページをご覧ください。
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遺言作成の手続の流れ
STEP1 遺言作成の法律相談
まずは,遺言作成について弁護士に相談します。ここでは,相続人は誰なのか,遺産の状況などをお聞きし,どのような遺言を作成していくかををご相談させていただくことになります。
STEP2 遺言作成の委任契約
相談の結果,弁護士に遺言作成を依頼することになった場合,弁護士との間で,遺言作成に関する委任契約を締結することになります。なお,遺言作成のご依頼には,遺言書の作成だけでなく,相続人や遺産の調査も含まれます。
→ 遺言作成の弁護士費用等はこちらでご確認ください
STEP3 相続人の調査
委任契約締結後,まず第一に,相続人が誰なのかを調査していきます。戸籍などを取り寄せ,相続人が誰なのかを調査し,確定させていきます。
STEP4 遺産の調査
第二に,どのような相続財産(遺産)があるのかを調査していきます。預貯金,不動産,有価証券,自動車,動産,保険,また負債なども調査します。
STEP5 遺言の文言の作成
STEP3・4で相続人・遺産の調査がなされたら,その調査結果をもとに具体的な遺言の内容を検討していきます。誰にどのような財産をどのくらい残すのかについて協議し,その協議をもとに実際の遺言の文言を作成していきます。
STEP6 遺言作成方式の決定
遺言の文言が作成されたならば,次はどのような方式によって遺言を作成するのかを決定します。遺言作成の方式には,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などの方式があります。
→ 遺言作成の方式はこちらでご確認ください
STEP7 遺言の作成
遺言作成の方式が決定した場合,その方式に従って遺言を作成しています。秘密証書遺言や公正証書遺言の場合,証人が2人必要となります。1人は当事務所の弁護士が証人となります。
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