ご自身の遺産の処分などについての遺志を相続人に残し,しかも,相続人間での遺産をめぐる紛争を予防するためには,遺言を作成しておくのが最も効果的な方法です。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺言作成のご相談は初回について無料となっております。ここでは,この遺言作成の無料相談・ご依頼についてご案内いたします。以下のメニューをご覧ください。遺言作成費用等についてはサイドメニューからご確認ください。
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遺言作成の方法
遺言は,被相続人の側で,相続人間の後日の紛争を防ぐために最も有効な方法です。
もっとも,遺言は単に紙に書き遺しておけば,すぐさま法的な効力を生じるというものではありません。遺言に法的な効力を持たせるためには,法律上の手続をとる必要があります。
遺言に法的効力を持たせるための法的手段には,主として,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の3つの作成方法があります。
自筆証書遺言
遺言作成の方法の1つに,「自筆証書遺言」という方法があります。おそらく最も多く用いられている方法であると思われます。
自筆証書遺言には,作成方法が簡易であるというメリットがありますが,他方,強制力に乏しいこと,家庭裁判所による検認の手続が必要であるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言
遺言作成の方法の1つに,「秘密証書遺言」という方法があります。
秘密証書遺言には,遺言内容を秘密にすることにより,生前の相続人間の紛争を防止することができるというメリットがあります。しかし,公正証書遺言と同様に証人が必要であるにもかかわらず,公正証書遺言ほどの強制力がないこと,家庭裁判所による検認の手続が必要であることなどのデメリットがあります。
公正証書遺言
遺言作成の方法の1つに,「公正証書遺言」という方法があります。文字どおり,公正証書として遺言を作成する方法です。
公正証書遺言のメリットは,何と言っても,強制力があるということです。公正証書遺言を作成しておけば,相続開始後,家庭裁判所による検認の手続や裁判などを経ずに,その内容に従った強制手続をとることが可能となります。
もっとも,公正証書遺言は,証人が必要であることなど作成に手間や費用がかかるというデメリットもあります。
特殊な遺言の方法
上記の主張な3つの遺言作成方法以外にも,遺言作成には,特別な事情がある場合の特殊な遺言作成方法があります。
例えば,被相続人が病気や事故などで余命がわずかであるような緊急的な場合に,通常の場合よりも簡易・迅速な遺言作成を可能とする特別方式遺言と呼ばれる作成方法があります。
LSC綜合法律事務所の遺言作成
上記のとおり,遺言作成にはいくつかの方法がありますが,遺言を作成するのであれば,作成手続が簡易な秘密証書遺言か強制力のある公正証書遺言が有効かと思われます。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも, 公正証書遺言をお勧めしております。
なお,当事務所では,遺言作成のご相談は,初回につき無料となっております。お気軽にご相談ください。
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