司法修習ではどのような科目を勉強するのか?
法曹(弁護士・検事・裁判官)になるためには,司法修習という実務家研修を修了しなければなりません。
この司法修習においては,民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護という5科目を中心に修習を行います。
ここでは,司法修習ではどのような科目を勉強するのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士業務関連の各種記事については,弁護士業務関連記事の一覧ページをご覧ください。
司法修習の科目
司法修習とは,司法試験合格後,法律実務の基礎を勉強するために司法研修所において行われる研修のことです。
司法試験に合格したと言っても,基本六法(憲法,民法,刑法,商法,民事訴訟法及び刑事訴訟法)の基礎的知識や理論を勉強しただけですから,法律の基礎はもちろん,法律実務についてはまだまだ素人です。
そこで,法律の知識・理論をさらに深め,それと法律実務とを一体のものとして学んでいくのが司法修習です。
この司法修習においては,民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護という5つの科目を中心に勉強をしていくことになります。
もちろんその他にもいろいろなことを行いますが,基本となるのは上記の5つの科目です。
>> 司法修習とは?
裁判科目
司法修習においては,上記のとおり,裁判実務に関する科目があります。裁判科目は「民事裁判」と「刑事裁判」の2つがあります。
民事裁判(通称「民裁」)では,民事訴訟における判決の起案がメインです。最近は,要件事実の起案と事実認定の起案の2本立てになっているようです。
要件事実は,民事弁護でももちろん重要ですが,民裁では特に重要です。要件事実は,研修所の勉強のメインかもしれません。
研修所は要件事実を勉強するところだと言う人もいるくらいですから。二回試験でも,一番勉強するのはやはり要件事実です。
刑事裁判(通称「刑裁」)は,刑事訴訟における判決の起案がメインです。特に事実認定が勝負になります。また,刑裁では,刑法はもちろん,刑事訴訟法が大事です。刑事訴訟法の知識を問うテストなどもあります。
検察科目
司法修習においては,検察に関する科目もあります。
検察科目では,終局処分の起案がメインです。終局処分とは,被疑者を起訴するかどうかの最終的な処分のことです。この終局処分の判断を書面で説明するというものが終局処分起案です。
検察科目では,刑法各論の知識が特に必要になりますし,事実認定も問題となります。刑事訴訟法の知識を問うテストなどもあります。
弁護科目
司法修習においては,弁護士に関する科目もあります。弁護科目と呼ばれていますが,これには「民事弁護」と「刑事弁護」があります。
民事弁護は,民事事件の代理人としての実務を学ぶという科目で,訴訟における最終準備書面の起案がメインです。やはり要件事実はここでも使いますし,事実認定能力も必要です。
その他,訴状や答弁書の起案もします。
刑事弁護は,刑事事件の弁護人としての実務を学ぶという科目で,刑事訴訟における弁論要旨の起案がメインです。事実認定も重要ですが,刑事訴訟法の知識,特に自白法則や伝聞法則の知識が不可欠となります。
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