不動産賃貸借トラブルの弁護士報酬・費用
法人・会社など事業者の方だけでなく,個人・非事業者の方にとっても,不動産は社会生活において非常に重要な物です。
生活の本拠または事業の本拠地として不動産を賃貸借を締結している場合,その賃貸借契約について問題・紛争が発生すると,生活が脅かされるおそれがあります。
したがって,事業の安定を図り,または,生活の本拠を確保しつつ平穏な生活を維持するためには,不動産賃貸借のトラブルについても適切かつ専門的な対応をしなければならないという場合があります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,不動産賃貸借に関する法的問題のご相談・ご依頼を承っております。
このページの以下では,ご相談・ご依頼いただいた場合などのLSC綜合法律事務所における不動産トラブルの弁護士報酬・費用についてご案内いたします。
不動産賃貸借トラブルの弁護士報酬・費用
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における不動産賃貸借トラブルの法律相談・ご依頼について詳しくは,弁護士による不動産賃貸借トラブルの法律相談 をご参照ください。
不動産賃貸借トラブルの法律相談料
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,不動産賃貸借のトラブルに関する法律相談を承っております。
弁護士による不動産賃貸借トラブルについての弁護士による法律相談は5000円(税別),30分経過ごとに5000円(税別)を追加としていただくことになります。
賃料滞納や減額,敷金返還・原状回復などの不動産賃貸借トラブルで弁護士をお探しの方,ご遠慮なくご相談ください。
家賃・賃料トラブルの弁護士報酬・費用
家賃・賃料トラブルの弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する金額又は請求されている金額によって異なります。
請求金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 請求金額の8%相当額(税別) ※ただし,最低100,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求金額の5%相当額+9万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求金額の3%相当額+69万円(税別) |
3億円を超える場合 | 請求金額の2%相当額+369万円(税別) |
土地・建物の明渡し・立退きを請求する場合の追加着手金
家賃・賃料の滞納を理由として,土地・建物の明渡し・立退きを請求する場合には,上記のほか,以下の着手金が追加となります(ただし,土地・建物の明渡し・立退きがメインで賃料請求は付随であるという場合には,以下の報酬のみとなります。)。
着手金 | 金額 |
---|---|
追加着手金 | 300,000円(税別) |
家賃・賃料を請求する側の場合の報酬金
家賃・賃料を請求する側の場合には,成功報酬金は,実際に家賃・賃料を回収したときに,その回収金額を基準として発生いたします。
回収金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 回収金額の16%相当額(税別) ※ただし,最低200,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
回収金額の10%相当額+18万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
回収金額の6%相当額+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 回収金額の4%相当額+738万円(税別) |
家賃・賃料の滞納を理由として,土地・建物の明渡し・立退きを請求する場合には,上記のほか,以下の報酬も発生します。
報酬金 | 基本報酬金 | 明渡し報酬金 |
---|---|---|
報酬金 | 300,000円(税別) | 300,000円(税別) |
追加報酬金 | 明渡しの他に金銭の支払いを命じる和解成立又は債務名義を取得した場合には,前記賃料請求の場合の基本報酬金と同額を上記基本報酬金を追加する。 | 明渡しの他に滞納賃料等の金銭を回収した場合には,前記賃料請求の場合の回収報酬金と同額を上記基本報酬金を追加する。 |
家賃・賃料を請求されている側の場合の報酬金
家賃・賃料を請求されている場合の報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として,減額に成功した金額に応じて発生いたします。
減額成功金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 減額金額の16%相当額(税別) ※ただし,最低100,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
減額金額の10%相当額+18万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
減額金額の6%相当額+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 減額金額の4%相当額+738万円(税別) |
その他の費用
上記弁護士報酬のほか,以下の費用が発生することがあります。
日当 | 訴訟(少額訴訟含む。)への出頭1回につき,5,000円(税別) 訴訟以外の裁判手続への出頭等1回につき,30,000円(税別) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき50,000円(税別) |
---|---|
強制執行等の手数料 | 1回につき,100,000円(税別) |
実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 |
敷金返還・原状回復の弁護士報酬・費用
不動産賃貸のトラブルのうち敷金返還・原状回復に関する弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する金額又は請求されている金額によって異なります。
請求金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 請求金額の8%相当額(税別) ※ただし,最低100,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求金額の5%相当額+9万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求金額の3%相当額+69万円(税別) |
3億円を超える場合 | 請求金額の2%相当額+369万円(税別) |
請求する側の場合の報酬金
敷金等を請求する側の場合,成功報酬金は,実際に敷金等の金銭を回収できたときに,その回収金額を基準として発生いたします。
回収金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 回収金額の16%相当額(税別) ※ただし,最低200,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
回収金額の10%相当額+18万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
回収金額の6%相当額+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 回収金額の4%相当額+738万円(税別) |
請求されている側の場合の報酬金
敷金や原状回復費用を請求されている場合の報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として,減額に成功した金額に応じて発生いたします。
減額成功金額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 減額金額の16%相当額(税別) ※ただし,最低100,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
減額金額の10%相当額+18万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
減額金額の6%相当額+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 減額金額の4%相当額+738万円(税別) |
その他の費用
上記弁護士報酬のほか,以下の費用が発生することがあります。
日当 | 訴訟(少額訴訟含む。)への出頭1回につき,5,000円(税別) 訴訟以外の裁判手続への出頭等1回につき,30,000円(税別) 関東近県以外への出張の場合は,1回につき50,000円(税別) |
---|---|
強制執行等の手数料 | 1回につき,100,000円(税別) |
実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 |
不動産賃貸借のことならLSC綜合法律事務所まで
不動産賃貸借のトラブルについてお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,お電話・メール等によるご相談・ご依頼は承っておりません。当事務所にご来訪いただいてのご相談・ご依頼となります。あらかじめご了承ください。
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