物権にはどのような種類があるのか?
物に対する排他的支配権である物権には,さまざまな種類があります。ここでは,物権にはどのような種類があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
物権にはどのような種類があるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における不動産トラブルの法律相談・ご依頼について詳しくは,弁護士による不動産トラブルの法律相談 をご参照ください。
物権法定主義
物権とは,物を直接に支配する排他的権利のことをいいます。この物権は,取引の安全の見地から,原則として,法律で定められてもの以外には認められないとされています(物権法定主義)。
どのようなものが物権として認められるかは,各種の法律で定められていますが,基本となる物権は,民法で定められています。
>> 物権とは?
本権と占有権
民法上の物権は,大きく分けると,本権と占有権に分けられます。
本権とは,占有を法律上正当なものとならしめる実質的権利のことをいいます。つまり,ある物を占有している場合,本権があれば,その占有は法律上正当な理由があるものとして扱われるということです。
他方,占有権とは,物を事実上支配(占有)しているということそれ自体を保護するための権利です。この占有権は,本権とは別の物権として扱われることになります。
したがって,例えば,ある不動産について本権を有しており,しかも,本権に基づいてその不動産を占有しているという場合には,本権という物権と占有権という物権の両方を有しているということになるということです。この場合,本権があるので,その占有は適法ということになります。
他方,ある不動産について本権を有していないものの,占有はしているという場合には,占有権だけが認められることになります。
ただし,この場合には,本権がないため,占有権は認められるとしても,占有それ自体は適法とはいえないので,その不動産の本権者から物権的請求権や損害賠償請求権を行使される可能性はあります。
民法上の本権の種類
前記の民法上の本権は,さらに所有権,制限物権に分類することができます。
所有権
所有権とは,物を全面的に支配し,その物を自由に利用・収益・処分できる物権のことをいいます。もっとも,典型的な物権といってよいでしょう。
不動産については,所有権を取得・移転した場合,登記によって公示されることになります。不動産の所有権を取得した場合であっても,登記を備えなければ,その不動産所有権を第三者に対抗することができません。
制限物権
制限物権とは,所有権のように全面的に物を支配できるというわけではなく,物の利用・収益・処分のどれかについて一定の制限が設けられている物権のことをいいます。
この制限物権には,さらに,用益物権と担保物権があります。
用益物権とは,物の使用価値を支配する権利のことをいい,これには,民法上,地上権,永小作権,地役権,入会権があります。
担保物権とは,物の交換価値を支配する権利のことをいい,これには,民法上,留置権,先取特権,質権,抵当権があります。解釈上,譲渡担保権もこの担保物権に含まれます。
民法以外の法律で定められた物権
民法以外の法律でも,さまざまな物権が認められています。
例えば,鉱業権(鉱業法),漁業権(漁業法),採石権(採石法)などがあります。また,担保物権として,商事留置権(商法),商事質権(商法),企業担保権(企業担保法)などもあります。
慣習法上の物権
前記のとおり,物権は法律で定められている必要があります。もっとも,物権として扱う必要性があり,取引の安全を害しないような場合には,例外的に,慣習に基づいて物権が認められると解されています。
流水利用権(大判明治33年2月26日),温泉権(大判昭和15年9月18日)などは,法律で定めがありませんが,慣習法上の物権として裁判で認められています。
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