不動産取引における消費者契約法の適用
消費者と事業者との間における取引において,情報収集力や交渉力などに劣る消費者を保護するための法律として「消費者契約法」があります。
この消費者契約法は,不動産賃貸借や売買などの不動産取引においても適用される場合があります。
このページの以下では,不動産取引における消費者契約法の適用ついて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
不動産取引における消費者契約法の適用
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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消費者契約法
事業者と消費者が取引をする場合,両者は契約の当事者として対等のはずです。しかし,実際には,事業者と消費者の間には,その有する情報量や交渉力などにおいて,大きな力の差があります。
そのため,事業者が,消費者の無知・無力または弱い立場に乗じて,不当な搾取を行うというおそれがあります。
そこで,事業者と消費者との間の実質的な対等を実現して,消費者の取引における安全を確保するために,事業者による不当な行為を制限する法律が「消費者契約法」という法律です。
消費者契約法の内容
前記のとおり,消費者契約法は消費者を保護するために,事業者の行為を制限するという法律です。消費者契約法においては,以下のような事業者の行為が制限されることになります。
- 重要事項の不実(虚偽)告知
- 不確実事項の断定的判断の提供
- 不利益事実の不告知
- 不退去による勧誘
- 換金による勧誘
- 消費者側に一方的に不利な条項の契約
これらの行為を事業者が行った場合,不利益を受けた消費者は契約を取り消すことができ,または,契約が無効となる場合もあります。
不動産取引における消費者契約法の適用
不動産は生活の基盤となるだけでなく,その価値も高額です。そのため,不動産取引による損害は甚大なものとなる可能性があります。
したがって,むしろ不動産取引における場合の方が,その他の取引よりも,消費者保護の必要性が大きいといえます。
そのため,消費者契約法は,不動産賃貸借や不動産売買などの不動産取引においても適用されています。
たとえば,不動産賃貸借であれば,通常の使用に伴う自然損耗についても賃借人に修繕義務や原状回復義務を課す契約や,違約金条項が無効とされるという場合があります。
また,不動産売買については,瑕疵担保責任を全部免除するという契約や,契約時における説明を不足したことなどについて消費者契約法の適用があり得ます。
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