自己破産に対する誤解
自己破産は,免責が許可されることによって借金の支払い義務を免れることができるという大きな効果がありますが,その反面ある程度のデメリットもあることは事実です。
もっとも,自己破産のデメリットについては,少なからず間違った解釈もなされています。借金で困っているが,誤解があるため自己破産を選択できないままでいるというのは,非常に残念なことです。
自己破産を選択するためには,正しい知識が必要です。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,自己破産に対する誤解についてご説明いたします。
自己破産に対する誤解
(著者:弁護士 志賀 貴 )
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人の自己破産申立ての実績・経験やお取り扱いについては個人の自己破産申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご参照ください。
財産の処分についての誤解
破産手続は,破産者の財産を換価処分して債権者に配当するという手続です。財産の処分をしても支払いきれない部分は,免責手続において免責が許可されることによって支払い義務が免除されることになります。
したがって,自己破産の場合には,破産者の方は一定の財産を処分しなければならないということになります。
もっとも,すべての財産を処分しなければならないわけではありません。個人の破産の場合には,自由財産といって,生活に必要となる財産については自己破産をしても処分しなくてよいということになっています。
例えば,99万円以下の現金,合計金額が20万円以下の預貯金,解約返戻金見込み額の合計金額が20万円以下の生命保険,敷金,家財道具,処分見込み額が20万円以下の自動車などは,自由財産として扱われますので,処分が不要です。
また,給料をとられてしまうということもありません。給料については,相当高額でない限り(例えば,月給80万円以上),自己破産をしても通常どおりもらうことができます。
財産の処分に関する誤解としてもう1つよくご質問を受けるのは,裁判所や破産管財人が自宅にきて財産を持って行ってしまうのでは,ということですが,そのようなこともありません。
資格制限についての誤解
自己破産の手続中,破産者の資格は制限されることになります。具体的にいえば,対象となる資格を使って仕事ができなくなるということです。例えば,警備員,保険外交員,宅建資格などが挙げられます。
もっとも,この資格制限は一生続くものではありません。資格が制限されるのは,破産手続の間だけです。免責が許可されれば,この資格制限は解除されます。
したがって,資格制限がなされるのは,通常であれば2,3か月,長くても半年程度の間だけでしょう。
また,資格制限に関して言うと,選挙権が制限されるという誤解もありますが,これはまったくの嘘です。選挙権が制限されるはずはありません。
なお,会社の取締役については,資格制限ではありませんが,破産手続が開始されると会社と取締役との間の委任契約が終了するため,取締役の地位を失うことにはなります。
しかし,資格制限ではないので,再度総会で選任されれば,破産手続中であっても取締役に再任することが可能です。
免責不許可事由についての誤解
自己破産をすれば,誰でも免責が許可されるというわけではありません。免責を許可するのにふさわしくない事情,すなわち,免責不許可事由がある場合には,免責が許可されないという場合があります。
免責不許可事由でよく挙げられるのが,パチンコや競馬などのギャンブルで借金を増やしてしまった場合です。株取引やFX取引などで借金を増やしてしまった場合も同様です。
もっとも,これらの免責不許可事由があると絶対に免責が許可されないというわけではありません。
裁量免責といって,免責不許可事由がある場合であっても諸般の事情を考慮して,裁判官の裁量によって免責が許可される場合があるからです。
したがって,ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合であっても,裁量免責によって免責が許可されることは少なくないのです。
>> 免責不許可事由のQ&A
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