免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)
自己破産の手続と同時並行で行われる免責手続において,裁判所から免責許可の決定をもらうと,借金などの債務の支払義務が免除されます。したがって,借金返済問題の解決方法として,非常に有効です。
もっとも,自己破産すれば必ず免責されるというわけではありません。ギャンブルで借金を増やしてしまった場合など「免責不許可事由」がある場合には,原則として,免責が許可されないものとされています。
そうすると,免責不許可事由に該当する事由がある場合には,もはや自己破産はできないようにも思えます。
しかし,必ずしもそうではありません。免責不許可事由がある場合であっても,免責が許可される場合があります。
免責不許可事由があっても,裁判所は各種の事情を考慮して免責を許可することができるとされています。これを「裁量免責」といいます。
このページでは,免責不許可事由があっても免責が許可される場合(自己破産における裁量免責)について,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所がご説明いたします。
自己破産における裁量免責
(著者:弁護士 志賀 貴 )
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人の自己破産申立ての実績・経験やお取り扱いについては個人の自己破産申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご参照ください。
免責不許可事由の意味
破産手続とは,債務者の財産を換価処分し,それによって得た金銭を債権者に平等に配当するという手続です。しかし,配当をしても支払いきれないという場合があります。むしろ,それが通常でしょう。
とはいえ,支払いきれない債務を残したままにしてしまっては,その後の債務者の更生を阻害することになり,意味がありません。
そこで,個人の自己破産の場合には,破産手続に付随する手続として,免責手続が行われます。
この免責手続において,裁判所によって免責が許可されると,配当によっても支払いきれなかった借金などの債務の支払義務が免除されることになります。
つまり,借金などを支払わなくてよくなるということです。これを「免責」といいます。
もっとも,自己破産をすれば常に免責が許可されるというわけではありません。多くはないでしょうが,やはり,免責を許可すべきではないような不正があるという場合も考えられます。
そこで,そのような不正がある場合に,免責を許可しないための制度として「免責不許可事由」という制度があるのです。
具体的には,ギャンブルで借金を大幅に増やしてしまったり,財産を隠匿したりするなど一定の事由が,破産法252条1項各号において定められています。
これらのいずれかに該当すると,免責不許可事由ありということになります。
>> 免責不許可事由(まとめ)
免責不許可事由があっても免責が許可される場合
前記のとおり,免責不許可事由がある場合には,原則として,免責は許可されないということになります。
とはいえ,免責不許可事由にも,軽微なものもあれば,重大なものもあります。一律にすべて免責は不許可としてしまうと,債務者から経済的な更生の余地を完全に奪ってしまうおそれがあります。
そこで,破産法では,免責不許可事由がある場合であっても,「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」と規定しています(同法252条2項)。
つまり,免責不許可事由があったとしても,裁判所が免責を許可してもよいと判断した場合には,免責許可決定をすることができるということです。
これを,裁判所の裁量による免責許可であることから「裁量免責」と呼んでいます。
したがって,免責不許可事由があるからといって,必ずしも免責が許可されないというわけではないのです。
裁量免責はどのような場合に認められるのか?
前記のとおり,免責不許可事由がある場合であっても,裁判所によって裁量免責が認められることはあります。
それでは,どのような場合に裁量免責が認められるのかということが問題となってきますが,前記条文のとおり,「一切の事情」が考慮されますから,このような場合には裁量免責が認められる,と一概にはいえません。
もっとも,やはり最も重要視されるのは,その免責不許可事由の悪質性の程度でしょう。悪質性が重大ということであれば,裁量免責は認められないでしょう。
たとえば,ギャンブルで借金を増やしてしまった場合であっても,その負債額がそれほど大きくないとか,現在では真摯に反省し,完全にギャンブルをやめて堅実な生活を送っているなどの事情があれば,裁量免責は認められるでしょう。
もう1つは,上記とも関連しますが,破産手続に真摯に協力しているかどうかという点です。事実を素直に認め,裁判所や破産管財人の調査等に協力しているかどうかということです。
たとえば,裁判所や破産管財人に虚偽申告をしたり,財産を隠匿したり,予納金を納付しなかったり,または,破産管財人との面接や債権者集会への出席を正当な理由なく拒む等の事情があると,裁量免責は認められないでしょう。
裁量免責されるかどうかがご不安な方
仮に免責不許可事由があるけれども自己破産はできるのかどうかということでお悩みの方がいらっしゃいましたら,やはりまずは法律の専門家である弁護士にご相談されるべきでしょう。
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