過払い金とは何かに関するよくあるご質問
貸金業者に対して利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合,その制限超過部分の支払いは無効です。
この無効となる制限超過利息は,債務の元本に充当され,元本が計算上完済となった後もさらに制限超過利息を支払い続けると,貸金業者に対し,その支払い過ぎた利息を「過払い金(過払金)」として返還を請求できます。
ここでは,この過払い金とは何か?という疑問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でご説明いたします。
過払い金とは何かのQ&A
- 過払金(過払い金)とは?
- Q. 過払金(過払い金)とは何ですか?
- Q. 過払い金はどのように取り扱われるのでしょうか?
- Q. どうやって過払金の返還を請求するのですか?
- Q. 過払金の返還について訴訟になることはあるのですか?
- Q. 訴訟になった場合、自分も出頭しなければいけないのですか?
- Q. すでに全部返済が終わっているサラ金があります。こういう完済した業者に対しても,過払金の返還を請求することができるのですか?
- Q. 完済したのがどんなに昔でも,過払金の返還を請求できますか?
- Q. 過払い金が発生していると思われる貸金業者のほかに,残債務が残っている債権者がいます。残債務が残っている債権者は置いておいて,過払い金の返還だけ請求するということはできますか?
- Q. 他に残債務がある場合,他の残債務をすべて確認してからでないと,過払い金返還請求を受任してもらえないのはなぜですか?
- 過払金の調査方法
- 過払金返還請求のメリット・デメリット
- 過払金返還請求の現状
(著者:弁護士 志賀 貴 )
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における過払い金返還請求のお取り扱いや実績等については,過払い金返還請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
過払金(過払い金)とは?
- Q. 過払金(過払い金)とは何ですか?
- A. すでに支払っている利息のうちで利息制限法所定の制限利率を超える利息は,元本に充当されますが,元本に全額充当してもなお払いすぎた利息が残っているという場合があります。この元本に充当してもなお残っている払いすぎた利息のことを「過払金(過払い金)」といいます。
- Q. 過払い金はどのように取り扱われるのでしょうか?
- A. 過払金は,本来支払う必要のなかった金銭ですから,これを債権者に受領したままにさせておく理由がありません。そのため,過払金を支払った債務者は,債権者に対し,不当利得返還請求権を行使することができます。つまり,過払金の返還を求めることができるということです。
- Q. どうやって過払金の返還を請求するのですか?
- A. 交渉又は裁判(訴訟)によって請求します。ただし,近時は,任意の交渉によってまともに和解できる債権者が少なくなってきている(ひどい債権者になると,任意であれば1割しか支払わないと平然と言うところもあります。)ため,大半が訴訟となってしまっています。
- Q. 過払金の返還について訴訟になることはあるのですか?
- A. もちろんご依頼人の意思を確認した上でのことですが、債権者が交渉だけでは過払金の返還に応じないという場合には、訴訟を選択することもあり得ます。特に昨今は、交渉だけで納得できる金額の過払金を返還するという債権者が少なくなってきているため、訴訟となるケースが増えています。
- Q. 訴訟になった場合、自分も出頭しなければいけないのですか?
- A. 過払金の返還訴訟の場合,原則として,ご本人が出頭することは無いと思って頂いて結構です。弁護士が代理人として出頭いたします(もちろん委任契約を締結したことを前提として,です。)。ただし,証拠収集等にはご協力頂く場合があります。
- Q. すでに全部返済が終わっているサラ金があります。こういう完済した業者に対しても,過払金の返還を請求することができるのですか?
- A. はい。完済した貸金業者であっても,過払金がある限り,その返還を請求することは可能な場合があります(>> 完済した貸金業者に対する過払い金返還請求)。
- Q. 完済したのがどんなに昔でも,過払金の返還を請求できますか?
- A. いいえ。完済したのが10年よりも前ですと,消滅時効といって,過払金の返還を求める権利自体が時効によって消滅してしまうことがあります。そういう場合には,残念ながら,過払金の返還を請求することはできません。
- Q. 過払い金が発生していると思われる貸金業者のほかに,残債務が残っている債権者がいます。残債務が残っている債権者は置いておいて,過払い金の返還だけ請求するということはできますか?
- A. いいえ。残債務が残っている債権者がある場合には,原則として,過払い金の返還請求だけを承ることはできません。ただし,収入状況やすべての債務についてご相談いただいた上で,弁護士が可能と判断した場合には,過払い金返還請求のみお受けする場合もあります。
- Q. 他に残債務がある場合,他の残債務をすべて確認してからでないと,過払い金返還請求だけを受任してもらえないのはなぜですか?
- A. 他に残債務があり,それらを債務整理する必要があるのに,過払い金返還請求のみ依頼を受けて他の債務を放置してしまうという悪質な弁護士や司法書士がいるため,日本弁護士連合会において,過払い金の返還請求の依頼を受ける場合であっても,すべての債務状況を確認した上で,他の債務について債務整理の必要がないと判断できるときでなければ,過払い金返還請求のみを受任することはできないという債務整理の受任に関する処理基準が設けられているからです。また,後に自己破産や個人再生となってしまった場合,事前に過払い金だけを回収してしまっていると,後に大きな問題を生じることがあるということも大きな理由の1つです。
過払金の調査方法
- Q. 過払金があるかどうかは,どうやって調査するのでしょうか?
- A. 過払い金があるかどうかは,これまでの取引の経過(いつ,いくら借りたのか又は返したのか)をもとに,すべての取引を再度利息制限法所定の利率に直して計算し直します。これを「引き直し計算(元本充当計算)」と呼んでいます。
- Q. 引き直し計算はどうやるのでしょうか?
- A. 引き直し計算は,これまで債権者との間で行ってきたすべての取引の利息の利率を利息制限法所定の制限利率に直して計算し直します。専用のソフトを使えば、誰でも容易に行えます。専用ソフトは書籍に付属している場合もありますし、ウェブ上でもダウンロードすることができる場合もあります。
- Q. 詳細な取引の経過まで覚えていないのですが,引き直し計算は可能でしょうか?
- A. はい。詳細な取引経過を覚えていなくても十分可能です。貸金業者には,取引履歴の開示義務があるとされています。したがって,詳細な取引の経過を覚えていなかったり,借入れや返済の都度の領収書等を残しておかなかったりしても,貸金業者に取引履歴の開示を請求して,取引の経過を把握することは可能です。
- Q. 貸金業者は必ず取引の履歴を開示してくれるのでしょうか?
- A. いいえ。残念ながらすべての貸金業者が全部の取引履歴を開示してくれるわけではありません。一部の業者のなかには,すでに10年以上前の取引履歴は廃棄してしまったなどと主張して,一部の履歴を開示してこない場合もあります。
- Q. 貸金業者が取引履歴を開示してくれない場合,どうすればよいのでしょうか?
- A. 貸金業者が取引利益を開示してくれない場合,ご本人のご記憶,残っている契約書・請求書・領収書等の資料,銀行振込を利用していれば銀行の通帳などをもとに取引の経過を出来る限り再現します。そして,その再現した経過をもとに引き直し計算をします。これを「推定計算」と呼んでいます。
過払金返還請求のメリット・デメリット
- Q. 過払金返還請求にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
- A. 過払金の返還をすることには,言うまでもなく,払いすぎたお金を取り戻すことができ,それを原資として生活を再建し,あるいは,残っている他の債務を整理することができるという大きなメリットがあります。また,これは個人的メリットというよりも社会的なメリットかと思いますが,これまでの利息制限法違反を是正する最も強力な手段となるという点も挙げられるでしょう。
- Q. 過払い金を請求したことで,後で貸金業者から嫌がらせ受けたりしないでしょうか?
- A. 過払い金の返還を請求したことで貸金業者側から嫌がらせなどを受けるという心配はほとんど無い,と言ってよいと思います。これまでの経験上もそのような嫌がらせを受けたという話はまったく聞いたことがありません。
- Q. 過払金返還請求をすると,ブラックリストに載ってしまうと聞いたことがあるのですが?
- A. いいえ。過払金返還請求をしてもブラックリストに載ることはなくなりました。確かに,過去には過払金返還請求をするとブラックリストに載るということがありましたが,現在では,過払い金を請求してもブラックリストに載せてはいけないということになっています。ただし,他の業者に残債務があり,それについて債務整理をしている場合には,そちらの債務整理を理由にブラックリストに載ることはあります。
- Q. 過払金返還請求にはデメリットは無いということでしょうか?
- A. はい。現在では,過払い金返還請求をすることにデメリットは無いと言ってよいと思います。あえて挙げるとすれば,過払金の返還を裁判などで請求する場合には裁判費用がかかるという点でしょう。
過払金返還請求の現状
- Q. 過払い金が返ってくるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
- A. 現在ですと,まともな金額の返還を求めようとすれば,早くても半年以上はかかるかと思います。もちろん,かなり妥協すればもっと早い回収が見込めるかもしれませんが,当事務所ではそのような安易な和解はしない方針ですので,やはり半年以上は覚悟しておいていただく必要があるかと思います。
- Q. 最近,過払い金を返してこない貸金業者が増えてきたと聞いたのですが?
- A. はい。残念ながら,過払い金を返還してくれない貸金業者が増えてきていることは確かです。特に,任意での(裁判外の交渉での)回収はかなり難しくなってきていると思います。
- Q. 交渉だけで過払金の返還を受けることは可能なのでしょうか?
- A. 交渉だけで過払い金を回収することも可能ではありますが,現在では,交渉だけでまともな金額を返還してくる貸金業者はかなり少なくなってきています。ひどいところでは,平然と返さないとか,1割なら返すとか言ってくるような悪質業者もあります。
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代表弁護士 志賀 貴
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