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過払い金返還請求

過払い金返還請求のみのご依頼の注意点

日本弁護士連合会が定めている「債務整理事件処理の規律を定める規程」により,弁護士は,債務返済に問題がない場合など例外的な場合を除いて,債務が残っている債権者の債務整理せずに過払い金返還請求のご依頼のみを承ることは禁止されています。

ここでは,過払金返還請求「のみ」をご依頼いただく場合の注意点について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における過払い金返還請求のお取り扱いや実績等については,過払い金返還請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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過払い金返還請求「のみ」のご相談・ご依頼とは?

すでに返済が完了している貸金業者に対しても,取引の終了時から10年を経過していなければ,過払い金返還請求をすることは可能です。

また,債務残高は残っているものの,あらかじめ引き直し計算をして過払いとなっていることが判明しているような場合もあります。

このような場合において,その過払い金返還請求をしようという貸金業者以外からも借入れ等があるという場合に,それらの債務が残っている貸金業者については債務整理をせずに,過払いとなっている貸金業者に対しての過払い金返還請求のみを行いたいというご要望を頂戴することがあります。

これが,ここでいう「過払い金返還請求のみのご依頼」に当たります。

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過払金返還請求のみのご相談・ご依頼の場合の注意点

日本弁護士連合会では,過払金返還請求だけ依頼を受けて他の残債務を放置してしまうという悪質な弁護士や司法書士とのトラブルが多発していることから,「債務整理事件処理の規律を定める規程」を設けております。

上記規程によれば,他の債権者に対して債務が残っている場合には,それらの債務の状況も確認した上で,債務整理をしなくても返済が可能であると判断できる場合にだけ,過払金返還請求の依頼を受けることが出来るという規律が定められています。

これは,弁護士等が,過払い金返還請求だけを受任し,その他の債務の整理を受任しなかった結果,結局債務が返済できなくなってしまったり,将来自己破産や個人再生をしようという場合に法的な問題が発生し,これらの手続ができなくなってしまうというような問題が現に発生していたことから設けられた規定です。

そこで,LSC綜合法律事務所においても,上記処理基準に基づき,原則として,すべての債務状況をご申告いただき,弁護士が残債務について債務整理の必要がないと判断した場合にのみ,過払金返還請求「のみ」のご依頼を承るという方針を採っております。

したがいまして,過払い金返還請求のみをご希望の場合であっても,ご相談の際にはすべての債務や財産状況等をお聞きすることになります。

その結果,過払い金返還請求のみでは,抜本的な解決ができないと判断した場合,過払い金返還請求のみのご依頼を承ることができないということもございます。

あらかじめご了承ください。

>> 債務整理事件処理の規律を定める規程(日弁連サイトから)

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