過払い金返還請求手続の流れ
過払金(過払い金)の返還請求は,一般的に,貸金業者との裁判外での交渉又は訴訟の手続によって行います。
現在では,大半の貸金業者が,裁判外の交渉だけでは,過払金の返還について満足できる金額の返還をしてくれなくなってきているため,訴訟による回収が基本となっています。
ここでは,過払い金返還請求の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
過払い金返還請求手続の流れ
(著者:弁護士 志賀 貴 )
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における過払い金返還請求のお取り扱いや実績等については,過払い金返還請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
STEP1 弁護士による過払い金返還請求の無料相談
まずは,借金返済の問題について弁護士にご相談ください。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士との借金返済・過払金(過払い金)返還請求の無料相談を実施中です。
すでに完済し終わっている貸金業者に対する過払金返還請求のご相談も,同様に無料となっています。
ここでは,債権者の情報,いつから借入れを始めたか,毎月の返済金額,完済の有無などをお聞きし,過払金が発生する見込みがあるのかどうか,回収可能な相手方であるのかなどをご相談させていただくことになります。
なお,LSC綜合法律事務所では,本契約前に過払い金が発生しているかどうかを確認したいというご希望にお応えするため,引き直し計算代行サービスを行っておりますので,そちらもご利用ください。

STEP2 過払い金返還請求のご依頼・委任契約の締結
ご相談の結果,弁護士に債務整理・過払金(過払い金)返還請求の代理人を依頼していただくことになった場合,弁護士との間で,残債務がある場合には自己破産・個人再生・任意整理のいずれかを,すでに完済している場合には過払金返還請求のみに関する委任契約を締結することになります。
債務整理の弁護士費用については,分割も可能です。また,完済業者に対する過払い金返還請求については,着手金無料となっています。

STEP3 受任通知の送付(貸金業者等からの取立て停止)
委任契約締結後,弁護士が債権者に対して,債務者の方の代理人となったことを通知します。この通知のは「受任通知」,「債務整理開始通知」,「介入通知」などと呼ばれます。
弁護士から受任通知を送付すると,残債務のある場合であれば,貸金業者や金融機関からの取立てが停止します。

STEP4 取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に,貸金業者に対し,それまでの取引の履歴を開示するよう請求します。残債務が無い完済業者に対する過払金(過払い金)返還請求のみの場合には,取引履歴等の開示のみを請求します。
なお,貸金業者には取引履歴を開示する法的義務があると解されています。したがって,大半の業者は,取引履歴開示には応じてくれます(ただし,一部しか開示してこないということはあり得ます。)。

STEP5 引き直し計算
サラ金などの貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があります。
この利息制限法所定の制限超過利息は無効ですので,取引履歴をもとに,今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直します。これを引き直し計算(元本充当計算)といいます。

STEP6 過払い金返還請求書の送付
引き直し計算の結果,過払金(過払い金)が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。具体的には,過払金の返還請求書を送付します。

STEP7 貸金業者との過払金返還の交渉
過払金(過払い金)返還請求書を送付後,貸金業者との間で返還の交渉を行っていきます。
もっとも,現在では,誠実な対応をしてくる貸金業者はほとんどいなくなってしまっていますので,交渉のみによってまともな金額を回収することはかなり難しくなっています。
交渉が上手くゆき,合意に至った場合には,貸金業者との間で和解契約を締結し,和解書(合意書)を取り交わすことになります。

STEP8 過払い金返還請求訴訟の提起
交渉が決裂した場合,過払金の返還を請求する裁判(訴訟)を提起します。LSC綜合事務所では,まともに返還に応じてこない場合には,積極的に訴訟を提起する方針をとっております。

STEP9 過払金返還訴訟の遂行
過払金返還性急訴訟は,弁護士が代理人となって行います。したがって,ご本人が出頭することはほとんど無いと思っていただいて結構です。ただし,証拠の収集などにはご協力いただく場合があります。
訴訟においては,当事者双方から主張・立証がなされ,それをもとに裁判所による判決がなされます。もっとも,訴訟の途中で和解となることも少なくありません。

STEP10 過払金返還訴訟の判決
過払い金返還請求訴訟において主張・立証が尽くされると,裁判所によって,過払金の返還を命じる判決が下されます。訴訟提起から判決までの期間は事案によって異なりますが,2か月から半年程度の期間でしょう。

STEP11 過払金の回収
過払金返還を命じる判決がなされても,必ずしも相手方が任意に支払われるというわけではありません。
そこで,判決をもらっても相手方が任意に支払わない場合には,貸金業者の預金口座などの財産に対して強制執行を行う場合があります。

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代表弁護士 志賀 貴
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所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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