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刑事弁護

刑事事件における身体の拘束(逮捕・勾留)期間

刑事事件においては,被疑者・被告人の身体を拘束したまま手続が進められる「身柄事件」と,身体を拘束しないままで手続が進められる「在宅事件」があります。

このうち,身柄事件は,国家権力によって被疑者・被告人の身体の自由を拘束する手続ですから,重大な人権の制約といえます。そのため,刑事訴訟法により,厳格な身体拘束の期間制限等が設けられています。

このページの以下では,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,刑事事件における身体の拘束期間についてご説明いたします。

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逮捕

起訴されていないものの,犯罪を犯したものと疑われる人のことを「被疑者」といいます。一般的には「容疑者」などと呼ばれることもあります。

この被疑者について,犯罪を犯したものと疑われる理由および罪証隠滅・逃亡の恐れがある場合,捜査機関は,被疑者の身体を一時的に拘束することができます。これを「逮捕」といいます。

逮捕における司法審査

逮捕は,被疑者の身体の自由を拘束する手続です。身体の自由は重要な人権ですから,これを制限するということは,重大な人権の制約に該当します。

そのため,逮捕をするためには,刑事訴訟法上,司法審査を受けることが求められています。

具体的には,捜査機関は,被疑者を逮捕しようという場合,「逮捕状」の発付を裁判所に対して請求します。

この請求を受け,裁判所は,逮捕の理由・必要性があるのかどうかを審査し,それらがあると判断した場合にのみ,逮捕状を発付することになります。

逮捕の理由・必要性が無いと判断された場合には,逮捕状は発付されず,したがって当然,逮捕も許されないことになります。

なお,現行犯逮捕の場合には,逮捕状は発付されません。緊急逮捕の場合も,同様に逮捕時点では逮捕状は発付されませんが,その後直ちに逮捕状の発付を受けなければならないとされています。

逮捕の身体拘束期間

仮に逮捕状が発付されたとしても,逮捕は重大な人権制約ですから,身体拘束の期間が厳格に定められています。

逮捕された場合,警察は,48時間以内に,被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。そして,これを受け取った検察官は,そこから24時間以内に勾留請求をするか,身柄を解放する必要があります。

検察官が逮捕をした場合や逮捕後すぐに検察官に身柄が受け渡された場合は,その検察官は,48時間以内に,勾留請求をするか,身柄を解放する必要があります。

いずれにしても,逮捕の身体拘束期間は,最大で72時間までとされています。

被疑者勾留(起訴前勾留)

逮捕後,さらに捜査を継続するために被疑者の身柄を拘束しておくためには,別途「勾留」の手続をとる必要があります。

勾留には,起訴前に行われるものと起訴後に行われるものがありますが,このうち起訴前における勾留のことを「被疑者勾留」または「起訴前勾留」といいます。

被疑者勾留における司法審査

被疑者勾留においても,当然のことながら,逮捕の場合と同様に司法審査が必要となります。

具体的には,検察官から裁判所に対して,勾留請求がなされます。

そして,裁判所において,犯罪の嫌疑,勾留の理由,勾留の必要性があるのかを審査し,これらが認められれば勾留状が発布され,これらが認められなければ,検察官は被疑者を起訴するか,釈放しなければなりません。

また,勾留については,検察官から裁判所に対して,勾留の延長が請求される場合もあります。

この場合も,同様に延長の必要性について,裁判所が審査し,これが認められれば勾留期間が延長され,認められなければ,検察官は被疑者を起訴するか,釈放しなければなりません。

被疑者勾留の身体拘束期間

仮に勾留状が発布されたとしても,勾留も逮捕と同様,被疑者の身体の自由を拘束するものですから,身体拘束期間について厳格な定めがあります。

まず,被疑者勾留は,原則として10日以内です。もっとも,延長の必要性がある場合には,裁判所の決定によって,さらに10日を限度として勾留延長が認められる場合があります。

したがって,被疑者勾留の身体拘束期間は,最大20日間ということになります。

被告人勾留(起訴後勾留)

被疑者が起訴されると,「被告人」と呼ばれるようになります。そして,被疑者勾留も,自動的に「被告人勾留」に移行することになります。この被告人勾留は「起訴後勾留」と呼ばれることになります。

被疑者勾留(起訴前勾留)は,裁判所が審査をしているとはいっても,身体拘束の主体は捜査機関(警察または検察官)です。しかし,被告人勾留(起訴後勾留)の場合は,身体拘束の主体は裁判所になります。

被疑者勾留に引き続いて被告人勾留がなされる場合,この被告人勾留の期間は,原則として,起訴日から2か月間です。ただし,被告人勾留の場合,勾留期間を1か月ごとに更新できるとされています。

捜査段階では被疑者勾留がなされていなかったものの,裁判所が職権で被告人勾留を行うという場合の被告人勾留期間は,原則として,勾留日から2か月です。ただし,これも1か月ごとに更新可能です。

したがって,被告人勾留の場合には,基本的に,裁判が終了するまで,勾留によって身体拘束されるということになります。

>> 刑事裁判の流れ(身柄事件・公判請求の場合)

刑事事件の身体拘束期間に関連するページ

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