個人事業者・自営業者の自己破産の特徴
個人事業主・自営業者の方の自己破産の手続は,個人の自己破産として扱われます。したがって,法人の破産手続とは異なり,免責手続も並行して行われることになります。
もっとも,個人事業者は個人であると同時に,事業者としての側面も持っています。そのため,個人事業主・自営業者の方の自己破産手続は,法人・会社の破産手続に準じた厳格な調査が行われます。
このページの以下では,個人事業主・自営業者の方の自己破産手続の特徴について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
個人事業主・自営業者の自己破産の特徴
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人の自己破産申立ての実績・経験やお取り扱いについては,自営業者・個人事業主の自己破産申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
個人事業主・自営業者の破産手続の特徴
個人事業主・自営業者の方の自己破産は,当たり前のことですが,個人(自然人)の自己破産として取り扱われます。したがって,破産手続と並行して,免責手続が行われることになります。
もっとも,個人事業主はただの個人ではありません。事業者としての側面も有しています。そのため,個人事業主の破産手続は,法人・会社の破産手続に準じて,厳格で詳細な調査が行われることになります。
すなわち,個人事業主・自営業者の方の自己破産手続には,個人の破産手続であるという側面と,事業者の破産手続である法人破産に準じたものであるという側面があるという特徴を持っているのです。
個人の破産手続としての側面
前記のとおり,個人事業主・自営業者の方の破産手続の基本的な取扱いは,個人の破産手続です。
したがって,すべての財産を処分しなければならないわけではなく,自由財産という一定の財産は処分しなくてもよいことになります。自由財産に該当しない財産であっても生活に必要となる財産は,自由財産の拡張によって処分しなくてもよい場合もあります。
また,個人の自己破産ですので,免責されるかどうかということも問題となってきます。免責とは,要するに,裁判所の免責許可決定によって,借金等の債務の支払義務を免除してもらうというこです。
免責が問題となりますので,個人事業主・自営業者の自己破産の場合には,免責不許可事由があるかどうかや非免責債権も問題となってきます。
事業者の破産手続としての側面
前記のとおり,個人事業主・自営業者の方の破産手続は個人の破産手続として行われます。しかし,個人事業主・自営業者には,法人・会社と同様に,事業主としての側面もあります。
そのため,非事業者である個人よりも複雑な財産関係や法律関係が存在する場合があります。そこで,個人事業主・自営業主の破産手続は,法人・会社に準じた厳格な手続が行われることになります。
具体的には,個人事業主・自営業者の破産手続は,同時廃止手続とはならず,原則として,管財事件として取り扱われ,破産管財人による調査・換価処分等が行われます。
ただし,よほど大きな事業者でない限りは,予納金が少額で済む少額管財として行われることになるでしょう。
個人事業主の破産手続においては,事業資産などの処分,雇用・労働関係の処理,各種の契約関係の処理など,非事業者である個人の自己破産の場合とは異なる問題が少なくありません。
個人事業主・自営業者の破産手続の特徴に関連するページ
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- 個人事業者の自己破産申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方
- 弁護士による個人事業主・自営業者の自己破産の無料相談
- 個人事業主・自営業者の自己破産申立ての弁護士報酬・費用
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