自営業者・個人事業者の個人再生
自営業者や個人事業者の方でも個人再生(個人民事再生)の手続を利用することは可能です。
ただし,個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続が設けられています。自営業者・個人事業者の方が利用できるのは,このうちの小規模個人再生です。
ただし,どのような場合でも小規模個人再生の手続を利用できるわけではありません。小規模個人再生の要件を充たしている必要があります。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における自営業者・個人事業者の個人再生についてご説明いたします。
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自営業者・個人事業者の個人再生
個人再生(個人民事再生)の手続は,裁判所によって再生計画を認可してもらうことによって,債務の減額や3年から5年の分割払いにしてもらうことができる手続です。
また,個人再生には,住宅ローンの残っている自宅住居がある場合でも,その住宅ローンを従前どおり(またはリスケジュールして)支払っていくことにより,自宅住居を処分せずに,住宅ローン以外の借金などの債務を整理することができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特別な制度も用意されており,非常に有効な制度です。
この個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続があります。
給与所得者等再生は,サラリーマンなどの定期収入がある場合でなければ利用できませんが,小規模個人再生であれば,自営業者・個人事業主の方でも利用が可能です。
小規模個人再生の再生計画が認可されれば,事業資産を処分せず,自営業・個人事業を継続したまま,借入れや取引先に対する買掛金などを減額することができることがあります。
ただし,個人再生の再生計画が認可されるまでには,多くの要件を充足していかなければなりません。その上,自営業者・個人事業者の個人再生の場合には,非事業者の場合と異なる要素を考慮する必要があります。
自営業者・個人事業者が個人再生を利用した場合のメリット
小規模個人再生の再生計画が認可されると,金融機関からの借入れや取引先・仕入先に対する買掛金などの債務を,一般的に5分の1から10分の1ほど減額することが可能です。
また,小規模個人再生の場合は,自己破産の場合と異なり,必ずしも資産・財産を処分しなくてもよいとされています
加えて,事業を停止しなければならないという決まりもありません。
したがって,小規模個人再生の再生計画が認可されれば,事業資産を処分せずに事業を続けながら,債務を減額することが可能です。
自営業者・個人事業者の方の債務整理の方法としても,個人再生は非常に有効な方法と言えるでしょう。
自営業者・個人事業者が個人再生を利用する場合の注意点
前記のとおり,自営業者・個人事業者にとって,非常に有効な制度といえます。
ただし,個人再生は,強力な効果を有している反面,再生計画が認可されるまでには多くの要件を充足しなければなりません。
自営業者・個人事業者の場合は,非事業者と異なり,従業員,取引先や買掛先などが債権者となることや,事業で扱う設備や在庫などの事業資産があるなどの特殊性があるため,これらを考慮する必要があります。
債務総額が5000万円以下であること
個人再生を利用するためには,再生債権(債務者の側からみると債務)の額が5000万円以下でなければならないという要件があります。
自営業者・個人事業者の場合,事業融資を受けることがあるため,非事業者の場合よりもかなり高額の債務を負担していることがあります。
また,再生債権には,銀行・信用金庫・日本政策金融公庫・消費者金融・クレジットカード会社などの金融機関からの借入れだけでなく,従業員の未払い給与等,滞納家賃,リース料金,仕入先や取引先に対する買掛金なども含まれます。
さらに,再生債権は,元金だけでなく,利息や遅延損害金なども含まれます。
そのため,自営業者・個人事業者の場合,非事業者の場合よりも債務額が5000万円要件を超えることが多いので,注意が必要です。
継続・反復して収入を得ていること
小規模個人再生は,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」,つまり安定収入の見込みがなければ利用できません。
自営業者・個人事業者の場合,サラリーマンなどと異なり,確実な安定収入がなく,収入の変動の幅が大きい場合があります。
そのため,自営業者・個人事業者の個人再生では,安定収入の見込みの要件を充たしているかどうかが問題となることが少なくありません。
ただし,個人再生においては,毎月返済だけでなく,3か月に1回のペースで返済をしていくという再生計画を定めることも可能とされています。
そのため,必ずしも毎月安定収入の見込みがあるまでは必要なく,3か月に1回のペースで再生計画における返済予定額を支払えれるだけの収入があれば,安定収入の見込みの要件を充たすことになります。
債権者から一定数の不同意がないこと
小規模個人再生では,再生計画案の決議において不同意(異議)回答をした議決権を有する再生債権者が,議決権を有する再生債権者総数の半数以上である場合,または,議決権の額が議決権者の議決権総額の2分の1を超える場合には,再生手続が廃止されてしまいます。
したがって,小規模個人再生の場合は,再生債権者に同意してくれるかどうかは,非常に重要な問題です。
金融機関の場合は不同意を出す債権者は限られていますが,再生手続に慣れていない仕入先・取引先などの債権者から不同意が出されることが多いので,これも注意が必要でしょう。
金融機関以外の債権者が多数または債権額の多くを占める場合には,個人再生以外の方法を検討しておかなければなりません。
清算価値保障原則に反しないこと
個人再生の再生計画が認可されるためには,清算価値保障原則を充たしている必要があります。
清算価値保障原則とは,個人再生の再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は,破産したと仮定した場合の配当予想額以上の金額でなければならないとする原則です。
自営業者・個人事業者の場合には,個人的な資産のほか,事業設備・機械・工具・什器備品,事業保証金,在庫品,売掛金などの事業資産があります。
清算価値にはこれらの事業資産や売掛金なども含まれますから,清算価値保障原則を充たすことができるかどうかも事前に検討しておく必要があります。
自営業・個人事業の継続の可否
前記のとおり,個人再生をしたからといって,自営業・個人事業を廃止しなければならないという法律の定めはありません。
また,個人再生の場合には,債務を減額できる上に,事業資産の処分も必須とはされていません。したがって,自己破産の場合よりも事業継続できる可能性が高いと言えます。
とはいえ,常に事業継続できるわけでもありません。
前記のとおり,各種の要件を充たしていなければなりませんし,個人再生をすれば,信用を失うことは免れません。
そのため,新たに融資を受けることもできなくなりますし,従業員が退職してまったり,取引先から取引の継続を断られてしまうこともあります。
従業員がいなくなったり,既存の取引がなくなってしまうことにより事業継続が困難となることもあります。
また,事業資産の処分は必須ではありませんが,リース物件はリース会社に返還しなければなりませんから,そのリース物件がなければ事業を行えない場合には,事業継続が困難になることもあります。
したがって,自営業者・個人事業者の方が個人再生をしようという場合には,事業継続の可能性も踏まえて債務整理の方針を検討する必要があります。
自営業者・個人事業者の個人再生の関連ページ
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