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個人再生(個人民事再生)

個人再生による借金問題の解決事例

個人再生なら,自己破産をせずに・借金の大幅減額・長期分割払い・住宅ローンの残る自宅を確保 無料相談 借金相談2000件 不認可決定ゼロ

借金問題の法的解決方法のことを「債務整理」と呼んでいますが,その債務整理の具体的な方法の1つとして「個人再生(個人民事再生)」があります。

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,2500件以上債務相談・数十件の個人再生申立て実績がありますが,そのLSC綜合法律事務所における個人再生による借金問題の解決事例のうちでも,特徴的な争点などがあったものついてご紹介いたします。

借金返済でお悩みの方・個人再生をお考えの方がいらっしゃいましたら,ご参考にしてみてください。

なお,LSC綜合法律事務所では,個人再生のご相談は「無料」です。無料相談をご希望の方は,【 042-512-8890 】からご予約ください。お待ちしております。

個人再生による借金問題の解決事例

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人再生の実績・経験やお取り扱いについては個人再生申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご参照ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

東京都在住40歳代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項・巻戻し)

東京都在住40歳代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(マンション)を所有している。
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 住宅ローンを滞納していたため,保証会社により代位弁済がされている。
  • 自宅マンションの管理費を滞納している

この事例は,自宅を維持したいというご希望があったため,自己破産ではなく個人再生を選択しました。

もっとも,住宅ローンを滞納していたため,保証会社により代位弁済がされていました。

代位弁済がされている場合でも,個人再生を申し立てることにより,代位弁済前の状態に戻すことが可能です(「巻戻し」と呼ばれています。)。ただし,代位弁済から6か月以内に申立てをする必要があります。

ご依頼の段階ですでに巻戻し期限まで2週間ほどしか猶予がありませんでしたが,緊急で準備をしたため,幸い6か月以内に申立てをすることができました。

その後,住宅ローン会社との間で巻戻し後の返済計画につき合意をし,また,管理会社との間でも別除権協定を締結することができました。

その結果,無事,住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されました。

東京都在住40歳代男性の事例(給与所得者等再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40歳代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(マンション)を所有している。
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 異議を申し立てることが明らかな債権者が債権額の2分の1超を占めている。

この事例は,自宅を維持したいというご希望があったため,自己破産ではなく個人再生を選択しました。

もっとも,申し立てる前の段階で,債権額の2分の1超を占める債権者(楽天カード)から小規模個人再生であれば異議を述べる旨の通告があったため,給与所得者等再生を選択しました。

負債も大きかったのですが,収入も高額であったため,可処分所得の2年分の額がかなり高額になってしまいました。そのため,再生計画を3年間ではなく5年間に延長してもらいました。

その結果,無事,住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されました。

東京都在住40歳代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40歳代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している。
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 元法人代表者(法人は同時に破産申立て)

この事例は,法人破産申立てと同時に,その代表者が個人再生を申し立てたという事例です。

法人破産の場合,法人代表者は法人債務の連帯保証人となっているのが通常であるため債務額が高額となることや,法人破産によって代表者は無収入となるため個人再生を選択できないケースが多いのですが,ご本人が別会社に従業員として就職し定期的な収入を得ることができるようになったため,個人再生を選択しました。

就職したばかりで定期収入の実績が乏しかったのですが,手続開始後の収入の安定性を主張し,また,履行テストも無事にクリアできたため,履行可能性があるものと認められました。

その結果,無事,住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されました。

東京都在住ご夫婦の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住ご夫婦の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を夫婦で共有している。
  • 住宅ローンの主債務者は夫で,保証会社が保証人となっているが,その保証会社の求償権について妻が連帯保証人となっている(妻は住宅ローン自体の連帯保証人にはなっていない。)。
  • 上記自宅について,夫婦ともに住宅資金特別条項を利用
  • 夫には給与所得のほかに,副業収入(事業所得)がある
  • 夫婦の給与所得額だけでは返済困難。

この事例は,ご夫婦共有の自宅不動産があったため,ご夫婦ともに住宅資金特別条項を利用した個人再生を申し立てました。

住宅ローンの主債務者は夫でしたが,連帯保証人は保証会社のみで,妻は住宅ローンそれ自体の連帯保証人になっていません。その代わり,保証会社の求償権について妻が連帯保証人となっていました。

夫が負担する住宅ローン債権は住宅資金貸付債権ですが,妻が負担しているのは,住宅ローン保証会社の求償権についての連帯保証債務(履行請求権)ですから,住宅資金貸付債権に該当せず,妻は,住宅資金特別条項利用はできないのが原則です。

しかし,妻についても住宅資金特別条項が適用できないとすると,保証会社から異議を述べられるリスクや住宅ローン契約そのものの違反が生じるリスクが生じます。

そこで,妻の負う連帯保証債務履行請求権について,住宅資金貸付債権として扱うことの必要性や許容性などを主張しました。その結果,この連帯保証債務についても住宅資金貸付債権として扱ってもらえることになりました。

また,ご夫婦の給与合計額のみでは履行可能性があるといえるほどの収入ではありませんでしたが,夫の副業収入があったため,これを合算することにより履行可能性を認めていただけました。

その結果,無事,ご夫婦ともに,住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されました。

東京都在住40代男性の事例(小規模個人再生)

東京都在住40代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 負債1000万円弱のほとんどが過去2年ほどの間におけるギャンブルによる負債。
  • 不動産を所有しているが自宅として利用していないため,事前に任意売却を行った。

この事例は,負債1000万円弱のほとんどが過去2年間ほどにおけるギャンブルによって増えたものでした。そのため,自己破産の場合,免責不許可事由に該当する可能性があったため,ご本人の希望もあり,自己破産ではなく,個人再生を選択しました。

また,この事例では,ご本人は不動産を所有していましたが,自宅としては利用していませんでした。そのため,住宅資金特別条項を利用できませんでした。

そこで,不動産を事前に任意売却しました。幸い,これにより住宅ローンはすべて完済され,余剰が返金されました。その余剰はすべて現金とすして清算価値に計上され,清算価値ベースでの再生計画案を策定しました。

結果として再生計画は認可されました。再生計画案における計画弁済総額は,任意売却の余剰金で全額支払える範囲内に収まりました。

東京都在住30代男性の事例(小規模個人再生)

東京都在住30代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 破産の場合資格制限に該当する業務を行う個人事業者
  • 収入が不安定

この事例は,依頼者の方は不動産を所有していたわけではありませんでしたが,自己破産をすると資格制限に該当してしまう業務を営む個人事業者であったため,自己破産ではなく,個人再生を選択しました。

個人事業者であり,収入が安定していませんでしたが,そこで,過去1年分の収入および経費支払いを明らかにして月平均の返済可能額を算出し,履行可能性があることを明らかにしました。

また,再生計画認可決定の直前に高額の契約を取り付けたため,認可決定時における清算価値を算出し直した上で再生計画の認可に至ったという特殊性もありました。

東京都在住30代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住30代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 自宅不動産の価値が住宅ローン残高よりも高額

この事例では,依頼者の方が所有する自宅不動産の換価価値が住宅ローン残高よりもかなり高額でした。

不動産価値が住宅ローン残高を上回る場合でも住宅資金特別条項を利用することは可能です。

ただし,不動産価値から住宅ローン残高を控除した差額を清算価値に計上しなければならず,その金額によっては,計画弁済総額がかなり高額となり,計画遂行の見込みがないものとして,再生計画が認可されない可能性は生じます。

この事例でも,清算価値が高額となりましたが,弁済期間を3年ではなく5年にしてもらい,無事再生計画認可となりました。

東京都在住40代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 給与所得のほかに,副業収入(事業所得)がある
  • 給与所得額だけでは返済困難だが,副業収入は不安定。
  • 副業収入を合わせても3年での返済は困難

この事例では,依頼者の方が,基本的には給与所得者であるものの,給与所得だけでは,金額的に,履行可能性が認められない可能性がありました。そこで,副業収入も合わせて考える必要がありました。

もっとも,副業収入は月によって変動があります。そこで,過去1年分の収入を明らかにして月平均額を算出し,それと給与所得とを合わせれば,履行可能性があることを明らかにしました。

ただし,給与額と副業収入を合わせても,3年での返済は困難であったため,特別の事情があるものとして,5年の再生計画案を作成し,これが認可され,個人再生に成功しました。

東京都在住40代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 元法人代表者(法人は同時に破産申立て)
  • 個人事業主
  • 債務額4900万円(住宅ローン除く。)

この事例は,法人破産申立てと同時に,その代表者が個人再生を申し立てたという事例です。個人事業主となったため,小規模個人再生を選択しています。

法人破産の場合,法人代表者は法人債務の連帯保証人となっているのが通常であるため債務額が高額となることや,法人破産によって代表者は無収入となるため個人再生を選択できないケースが多いのですが,ご本人の希望により個人再生を選択しました。

債務額は個人再生の限度額5000万円に達する寸前で,もし1か月申立てが遅れれば,遅延損害金の加算により個人再生が利用できないおそれがありました。

幸い,申立ても間に合い,また,理解のある取引先の方などの協力を得られたために個人事業主として収入を継続的に得ることができる見込みがあったため,個人再生に成功しました。

東京都在住40代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(マンション)を所有している
  • 上記マンションについて住宅資金特別条項を利用
  • 住宅ローンを1年間滞納している
  • 住宅ローン会社からマンションの競売を申し立てられている
  • 自宅マンションの管理費を滞納している
  • マンション管理組合から訴訟を提起されている

この事例については,小規模個人再生を選択しています。そして,住宅ローン会社と協議をした上で,滞納分および遅延損害金等を含めたリスケジュールをしてもらい,いわゆる同意型の住宅資金特別条項付き再生計画を策定いたしました。

また,管理組合とは別除権協定を結ぶことができ,訴訟を取り下げてもらい,その結果,無事,再生計画認可の決定をいただきました。

東京都在住50代男性の事例(給与所得者等再生)

東京都在住50代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 職業が警備員である
  • 自宅はすでに売却済みだがローンが残っている
  • 住宅ローン会社が半数以上を占めるため異議の可能性が高い
  • 可処分所得が算出シート上はゼロ

職業が警備員であり,自己破産を選択することにリスクがあったため,個人再生を選択したという事案です。

この事例については,住宅ローン会社が債務の大半を占め,異議を出す可能性が高いため,給与所得者等再生を選択しています。

可処分所得算出シートによる計算の場合には可処分所得がゼロとなってしまいましたが,実際の生活状況等から現実の可処分所得を算出して,それを再生計画上の弁済金額として提出した結果,無事に再生計画認可の決定をいただきました。

東京都在住40代男性の事例(給与所得者等再生・住宅資金特別条項)

東京都在住40代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 異議を申し立てることが明らかな債権者が半数超を占めている
  • 可処分所得が算出シートによると最低弁済額を下回る

この事例については,債権額の半数を超える債権者が異議を出すことが明らかな業者であったため,給与所得者等再生を選択しています。

可処分所得算出シートによる計算の場合には可処分所得が最低弁済額を下回る計算となってしまいましたが,実際の生活状況等から現実の可処分所得を算出して,それを再生計画上の弁済金額として提出した結果,無事に再生計画認可の決定をいただきました。

東京都在住50代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住50代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 一括返済は難しい金額の税金を滞納している

この事例については,税金の滞納が高額であるため,滞納処分の危険がありましたが,市役所・税務署等と協議をして,滞納分は毎月の分納としてもらった結果,無事に再生計画認可の決定をいただきました。

東京都在住30代男性の事例(小規模個人再生・住宅資金特別条項)

東京都在住30代男性の方の事例の特徴としては,以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅(一戸建て)を所有している
  • 上記自宅について住宅資金特別条項を利用
  • 住宅ローンが妻とのペアローンとなっている
  • 住宅ローンのほかに諸費用債務につき抵当権が設定されている
  • 妻は個人再生を申し立てない

この事例については,ペアローンを負担している妻は個人再生申立てをしていませんが,裁判所・再生委員に対し,妻の債務・資産状況等を詳細に報告して,妻の個人再生申立てが不要であることを説明しました。

また,諸費用ローンの抵当権設定もされていましたが,諸費用ローンの内訳が住宅購入のために必要な支出であったことを丁寧に説明した結果,無事,再生計画認可の決定をいただきました。

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