個人再生のメリット・デメリットのQ&A
個人再生は,債務を大幅に圧縮した上で分割払いにでき,自己破産のような制限がないという強力なメリットがあります。しかしその反面,利用条件や手続が厳格であるなど,いくつかのデメリットもあります。
ここでは,個人再生(個人民事再生)のメリット・デメリットに関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくお答えいたします。
個人再生のメリット・デメリットのQ&A
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人再生の実績・経験やお取り扱いについては個人再生申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご参照ください。
個人再生のメリット
- Q. 個人再生にはどのようなメリットがあるのですか?
- A. 個人再生の一番のメリットは言うまでもなく,借金を大幅に減縮することが出来るという点です。また,個人再生手続の開始によって債権者からの取り立てなども停止します。さらに,住宅資金特別条項という制度を利用すれば,住宅ローンを払い続けながら,その他の借金などを整理することが出来る場合もあります。
- Q. どのくらい債務が圧縮されるのでしょうか?
- A. 個人再生では,通常の場合,5分の1の債務減縮が可能です。債務額が大きい場合には,10分の1にまで減額できることもあります。ただし,100万円未満にまで減縮することはできません。また,財産がある場合には,少なくとも財産の価値以上の返済が必要となります。
- Q. 任意整理と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- A. 個人再生は,任意整理と異なり,裁判所の裁判によって返済計画が確定されるため,強制的に借金を整理することが可能です。また,任意整理よりも大幅な減額が可能となるのが通常です。
- Q. 自己破産と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- A. 個人再生の場合,自己破産と異なり財産の処分は原則として必要ありません。したがって,財産を残したまま借金を整理することが可能です。また,資格制限や通信の秘密の制限もありません。加えて,免責不許可事由がある場合でも利用できるというメリットもあります。
- Q. 個人再生なら,財産を処分せずに借金を整理できるということですか?
- A. はい。個人再生では,財産の処分は必ずしも必要とされていません。したがって,どうしても処分できない財産があるという場合には個人再生を選択することになるでしょう。ただし,財産の価値以上の返済は必要となります。
- Q. 個人再生を使うと,住宅ローンの残っている住宅を残したまま,その他の借金を整理できると聞いたのですが・・・?
- A. はい。個人再生には,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。これを利用すると,住宅ローンが残っている場合でも,それを支払い続けながら住宅を残しつつ,他の債務を整理することが可能です(詳しくは住宅ローンの残っている自宅を残したまま借金を整理する方法をご覧ください。)。
個人再生のデメリット
- Q. 個人再生にはどのようなデメリットがあるのですか?
- A. 個人再生は財産を残しつつ借金を大幅に整理できるということから,利用の要件が厳しくなっています。そのため,その厳しい要件を満たしていなければ利用できないというデメリットがあります。また,自己破産の場合と同じように,官報公告がなされ,ブラックリストへの登録もなされます。
- Q. どのような条件が求められるのでしょうか?
- A. 5000万円を超える借金(住宅ローンは除きます。)がある場合,個人再生は利用できません。また,収入の安定性が強く求められます。小規模個人再生の場合には,債権者の頭数の半数を超えまたは債権額の過半数を超える債権者の異議がある場合には利用できなくなります。
- Q. アルバイトでも個人再生を利用できますか?
- A. アルバイトの場合,収入の安定性を欠くため,個人再生の利用がまったく不可能というわけではありませんが,難しい場合があるかと思われます。
- Q. 個人事業者でも個人再生を利用できますか?
- A. 個人事業者であっても,収入の安定性が確保されている場合であれば個人再生の利用が可能です。ただし,収入が安定していることを証明しなければならないでしょう。また,個人事業者の場合ですと,金融機関以外の債権者がいる場合が多いですが,このような一般債権者は異議を出してくることが少なからずあり得ます。
- Q. 小規模個人再生の場合,債権者が異議を出してくることはあるのでしょうか?
- A. はい。債権者が異議(不同意)をしてくることが,実際にもあります。ただし,異議を出してくる債権者は,ごく一部の債権者に限られますし,頭数の半数を超える債権者からの異議または債権額の過半数を超える債権者からの異議でない限り小規模個人再生は認められることになりますので,異議によって小規模個人再生ができなくなることはそれほど多くはないでしょう。
- Q. 債権者が異議を出してくることが明らかな場合はどうすればよいのでしょうか?
- A. 債権者からの異議が明らかであっても,それが頭数の半数超または債権額の過半数超の債権者からの異議でなければ問題はありません。しかし,頭数の半数超または債権額の過半数超の債権者から異議が出ることが明らかであるという場合には,小規模個人再生ではなく,給与所得者等再生を選択することになるでしょう。
官報公告
- Q. 官報とは何ですか?
- A. 官報とは,法律の公布など国家機関からのさまざまな情報を掲載する国の機関誌のことをいいます。
- Q. 個人再生をすると官報に載ってしまうのでしょうか?
- A. はい。個人再生をすると官報に公告,つまり官報に氏名や住所等の情報が掲載されます(詳しくは個人再生をすると官報公告されるのかをご覧ください。)。
- Q. 官報には何回くらい載るのでしょうか?
- A. 個人再生の場合,原則として,再生手続が開始された時,再生計画案が提出された時および再生計画案が認可された時の計3回,官報に公告されます。
- Q. 普通の人は官報を見ないのでしょうか?
- A. 会計関連の仕事に就いている方,金融機関や官公庁にお勤めの方以外の人が官報を見るという機会は少ないと思います。もっとも,官報は購読や閲覧の制限があるわけではないので,可能性は低いとはいえ,絶対に普通の人が見ることはないとまでは言えません。
個人再生のメリット・デメリットに関連するページ
個人民事再生のメリット・デメリットについてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,以下のページもご参照ください。
- 個人再生の経験豊富な弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による個人再生の無料相談のご案内
- LSC綜合法律事務所の個人再生の弁護士報酬・費用
- LSC綜合法律事務所における個人再生の解決事例
- 個人再生に関連する記事の一覧
- 個人再生の減額率とは?
- 小規模個人再生の要件
- 給与所得者等再生の要件
- 個人再生の再生計画が不認可になる場合
- 個人再生をすると官報に公告されるのか?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
個人再生のことならLSC綜合法律事務所まで
個人再生申立ての実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,お電話・メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。