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個人再生(個人民事再生)

個人再生で住宅ローンの残る自宅を維持する方法

債務整理をする場合に,大きな問題となるのが,住宅ローンの残っている自宅があるという場合です。

自己破産であれば,この自宅は処分されることになりますし,任意整理の場合には,住宅ローン以外の借金も支払いきれないため,結局自宅を手放すほかないということもあり得ます。

しかし,せっかく購入した自宅です。何とか残せる方法があるのであれば残したいと考えるのも当然でしょう。

そのような場合,債務整理には,住宅ローンの残っている自宅を残しつつその他の借金を整理する方法があります。

その方法とは,個人再生手続で住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度を利用するという方法です。

ここでは,住宅ローンの残っている自宅を残しつつ借金を整理するための住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人再生の実績・経験やお取り扱いについては個人再生申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へをご参照ください。

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住宅ローンの残っている自宅がある場合の債務整理

住宅ローンの他にも多くの借金があり,住宅ローンとその他の借金をあわせると,とても毎月の返済ができなくなってしまうということがあり得ます。

たとえば,バブル期等に不動産を購入した場合ですと,住宅ローンの返済金額も大きいため,そのような状態になることが少なくありません。

特に,ボーナス払いがある場合には,ボーナスが出なくなってしまうと途端に返済が苦しくなってしまいます。

借金の返済が困難になってしまった場合には,借金返済問題の法的な解決方法である「債務整理」の手続をする必要があります。

この債務整理には,自己破産任意整理個人再生(個人民事再生)といった手続があります。

>> 債務整理の各種手続

自己破産や任意整理の場合

不動産は資産です。しかも,個人の資産のうちでも最も高額な資産に属するものですから,自己破産をすれば必ず処分の対象となります。

住宅ローンを任意整理しようとしても,住宅ローンの場合には購入した不動産に抵当権が設定されています。そのため,任意整理をしようとすると,住宅ローンの債権者から抵当権を実行されてしまうリスクがあります。

抵当権を実行するということは,要するに,競売にかけて自宅を売却し,それによる売却代金を住宅ローンの残債務に充てるということです。

したがって,抵当権を実行されてしまうと,自宅を失うということにもなります。

また,任意整理の場合には,大幅な減額や長期分割ができないという場合があります。

その場合,住宅ローンとそれ以外の借金の両方を返済していくことが金額的に難しいため,結局,自宅は手放さなければならないことになるでしょう。

したがって,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,借金を整理していくというのは,自己破産や任意整理では難しい場合が少なくないのが実情です。

>> 自己破産における財産処分のQ&A

個人再生という選択肢

そこで,住宅ローンの残っている自宅を残したまま借金を整理するためには,個人再生(個人民事再生)の手続を検討する必要があるでしょう。

なぜなら,この個人再生手続には,後述するように,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,それ以外の借金だけを大幅に整理できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特殊な制度が設けられているからです。

>> 弁護士による個人再生の無料相談

個人再生で住宅ローンの残る自宅を維持する方法

前記のとおり,自己破産や任意整理ですと,住宅ローンの残っている自宅を残したまま借金を整理するというのは,なかなか難しい場合があります。

しかし,不動産は高額資産です。不動産を購入することは,個人にとっては一生の買物といってよいものです。それが自宅であれば,なおさら,できれば,せめて自宅だけは残したいと思うのが人情でしょう。

また,そもそも自宅というものは,個人の生活の基盤となるものです。自宅がなければ,債務整理をしたとしても,生活基盤がないために,生活再建すら難しくなるということもあります。

そのような住宅ローンが残っている自宅を残しつつ,その他の借金を整理する方法として,個人再生手続における「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が設けられています。

これは,住宅ローンだけは今までどおり(もしくは,若干のリスケジューリングをして)支払っていきながら,それ以外の借金については,個人再生の認可決定によって,減額の上で分割払いにしてもらうという裁判手続です。

住宅ローンは支払っていくわけですから,自宅を処分する必要はないということになります。そして,個人再生の手続によって,住宅ローン以外の借金は,大幅な減額や分割払いへの変更が可能となる場合があります。

つまり,自己破産をしないで住宅ローン以外の借金が大幅に減額される上に,住宅ローンを支払い続けることによって自宅を残すことができるというわけです。

個人再生を利用される方の多くが,住宅資金特別条項を利用しています。

むしろ,個人再生における最大のメリットは,この住宅資金特別条項によって,まだ住宅ローンの残っている自宅を残すことができるということにあるかもしれません。それほどに有用な手続といってよいでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,これまでに多くの個人再生事件を取り扱ってきましたが,その大半が,上記の住宅資金特別条項を利用する個人再生手続です。

>> 個人再生の住宅資金特別条項のQ&A

住宅資金特別条項を利用する場合の注意点

前記のとおり,個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用は,メリットが大きいだけ,利用条件(要件)もかなり厳しく定められています。

住宅資金特別条項を利用しない場合の通常の個人再生の要件も厳格な部分がありますが,それに加えて,住宅資金特別条項を利用する場合には,さらに特別条項特有の要件も満たしている必要があります。

したがって,住宅資金特別条項を利用できるのかどうかという点については,個人再生に関する法律の専門的知識が必要となってきます。法律の専門家である弁護士のサポートは必須です。

現に,東京地方裁判所など,裁判所によっては,個人再生の申立てにおいては,原則として,弁護士を代理人としなければならないという取り扱いをしている裁判所もあるくらいです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,住宅資金特別条項付きの個人再生の実績も十分です。

住宅ローンの残っている自宅を残しつつその他の借金を整理する方法である個人再生について弁護士をお探しの方,LSC綜合法律事務所にご相談ください。お待ちしております。

>> LSC綜合法律事務所における個人再生の解決事例

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