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高齢者問題

成年後見制度(全般)に関するよくあるご質問

高齢者の方を含め判断能力が低下してしまった方を保護するために,法は,成年後見という制度を用意しています。この成年後見制度は,法定後見と任意後見という2つの種類に分類することができます。

このページでは,成年後見制度(全般)に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式でお答えいたします。

なお,弁護士による高齢者問題のご相談等については,高齢者問題の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。

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成年後見制度とは?

Q. 成年後見制度とはどのような制度ですか?
A. 成年後見制度とは,判断能力が不十分または判断能力を喪失した方を保護するために,ご本人の行為能力を制限するとともに,そのご本人を保護するためにそれを援ける者を指定または選任するという制度のことをいいます。
Q. 成年後見制度には具体的にどのような制度があるのでしょうか?
A. 成年後見制度には,判断能力を減失した方のために家庭裁判所によってその保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任するという法定後見制度と,ご本人で判断能力が十分なうちに,あらかじめ将来後見人となる方(任意後見人)を指定しておくための任意後見制度があります。

法定後見制度とは?

Q. 法定後見制度とは何ですか?
A. 法定後見制度とは,判断能力が不十分または判断能力を失った方のために,家庭裁判所が審判で,その方の保護者として成年後見人・保佐人・補助人を選任するという制度です。
Q. 法定後見制度にはどのような種類がありますか?
A. 法定後見には,成年後見・保佐・補助の3つの制度があります。これらは,そのご本人の判断能力の減失の度合いに応じて異なっています。
Q. 成年後見とはどのような制度ですか?
A. 判断能力を「喪失」している方について,その方を成年被後見人とし,その保護者として成年後見人を選任するという制度です。かつては「禁治産者」と呼ばれる制度でした。成年被後見人には,原則として行為能力が認められないため,成年後見人が,成年被後見人に代わって法律行為を行うことになります。
Q. 保佐とはどのような制度ですか?
A. 判断能力が「著しく不十分」な方について,その方を被保佐人とし,その保護者として保佐人を選任するという制度です。かつては「準禁治産者」と呼ばれる制度でした。被保佐人は,一定の重要な法律行為の行為能力を制限されることになるため,法律行為をするに当たっては,保佐人の同意が必要となり,場合によっては,家庭裁判所の判断により,保佐人の代理が必要となる場合があります。
Q. 補助とはどのような制度ですか?
A. 判断能力が「不十分」な方について,その方を被補助人とし,その保護者として補助人を選任するという制度です。被補助人は,基本的に行為能力を制限されませんが,家庭裁判所が必要と判断した一定の法律行為についてのみ,補助人の同意や代理が必要となることがあります。

任意後見制度とは?

Q. あらかじめ後見人を指定しておくことはできないのですか?
A. 判断能力が十分なうちに,将来,後見人になって欲しいという方との間で任意後見契約を締結しておけば,万が一判断能力を喪失して後見が必要となった場合に,その方に任意後見人となってもらうことが可能です。
Q. 法定後見と任意後見にはどのような違いがあるのですか?
A. 法定後見は,すでに判断能力が衰えてしまった場合に,そのご親族の方等が,その判断能力が衰えてしまった方のために,家庭裁判所に申立てをして保護者を選任してもらうという手続です。したがって,法定後見の場合には,実際に手続をするのはご親族等であり,また,保護者を選任するのはあくまで裁判所です。これに対し,任意後見制度は,ご本人が,判断能力が十分なうちに,ご自身で手続をして,ご自身で将来的に後見人となってくれる人を指定できるという制度です。
Q. 任意後見人を指定するためにはどのような手続をとればよいのですか?
A. 任意後見人となってもらいたいという方との間で,将来,任意後見人になってもらうという任意後見契約を締結しておく必要があります。

成年後見制度の関連ページ

成年後見制度についてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,以下のページもご参照ください。

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