交通事故(物損)の損害賠償に関する法律問題
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交通事故(物損)の損害賠償に関する法律問題
交通事故(物損)の損害賠償に関する法律問題について詳しく知りたい方は,このページの以下をご覧ください。
物損事故の損害賠償
交通物損事故の損害賠償とはどのようなものなのかについて解説します。
- 交通物損事故の損害賠償とは?
交通事故の類型
交通事故は,大きく分けると「人身事故」と「物損事故」に分けることができます。このうち,物損事故とは,財産(物)に対して損害を与えた場合の交通事故類型のことをいいます。
人の生命・身体は何物にも代えることはできません。他方,物は,代替性がある場合もあり,また,金銭的評価も可能です。価値という点においても,やはり,人の生命や身体に比べれば劣るでしょう。
とはいえ,財産権も人権として保障されている重要な権利であることは間違いありません。したがって,当然,物質的損害を被った場合でも損害賠償を請求することはできます。
ただし,人身・生命とは異なる内容・基準が用いられることになります。
物損事故の特徴
物損事故は,財産・物に対する侵害です。したがって,人身に対する侵害である人身事故とは異なる特徴を持っています。
まず大きな違いの1つは,やはり物損事故においては,自賠責保険の適用がないということでしょう。
自賠責保険は,最低限度の損害賠償を保障するものですが,これがないということは,その最低限度の保障がないということですから,実際の損害賠償金の回収が困難になるという場合も少なくありません。
もちろん任意保険(対物賠償)があれば別ですが,それもないということになると,加害者等に直接支払いを求めるほかありません。その場合,加害者等に資力がなければ,損害填補ができなくなってしまうという可能性があるということです。
また,これに関連しますが,物損事故の場合には自賠法の適用がありませんので,自賠責保険だけでなく,運行供用者責任の適用がないという点も特徴の1つといえるでしょう。
損害についても,人身事故と異なる特徴があります。
賠償請求が認められる損害には,財産的損害と精神的損害がありますが,物損事故の場合は,人身事故の場合と異なり,精神的損害(慰謝料)が認められる場合はほとんどありませんので,基本的には財産的損害のみが問題となります。
また,人身事故の場合ですと,財産的損害には積極損害と消極損害がありますが,物損事故の場合には,消極損害に該当する損害(休車損)はあまり認められず,基本的には積極損害に該当する実費弁償等が損害の中心となります
なお,物損と同時に人身損害が生じるということも当然あり得ます。人身事故も併発した場合には,その人身損害の部分については,人身事故に関する基準が用いられることになります。
物損事故における「損害」
前記のとおり,物損事故は人身事故とは異なる基準が用いられます。物損事故の場合には,以下のような損害の賠償請求が認められます。
財産的損害
交通事故の物損事故における財産的損害には,以下のようなものがあります。
- 車両等の修理費
- 車両等の買替のための費用
- 車両等の評価損
- 代車使用料
- 車両登録費用
- 休車損
- 遅延損害金
精神的損害
物損事故の場合,精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)は認められないのが通常です。物損事故において慰謝料請求が認められるのは,極めて例我的な事情がある場合に限られるでしょう、
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