交通人身(人損)事故における損害賠償請求とは?
交通事故には,人身(人損)事故と物損事故があります。ここでは,人身(人損)事故における損害賠償請求についてご説明いたします。
交通人身(人損)事故における損害賠償請求とは?
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
交通事故の類型
交通事故の類型を大きく分けるならば,それは人身(人損)事故と物損事故に分けることができます。人身(人損)事故とは,人の生命・身体に対する侵害を伴う事故のことをいいます。
日本国憲法は,さまざまな人権を保障していますが,言うまでもなく,そのうちで最も重要とされるものは,人の生命・身体の保障です。
最も重大でかけがえのない人の生命・身体を侵害するというのですから,人身事故による損害は,当然大きなものとなります。
そのため,交通事故のうちでも人損事故は,非常に深刻で重大な類型であり,当然,それに伴って,損害賠償の金額も多額となることがあります。
この人身事故は,さらに区別するならば,後遺障害を伴わない傷害事故,後遺障害を伴う傷害事故(後遺障害事故),死亡事故に区別することができるでしょう。
後遺障害を伴わない傷害事故
人身事故において最も多い類型は,後遺障害を伴わない傷害事故でしょう(以下は,単に「傷害事故」といいます。)。
この傷害事故は,後述する死亡事故や後遺障害を伴う傷害事故に比べれば,その被った損失は小さいといえます。
しかし,人の身体を侵害しているのですから,当然,物損事故よりも被った損害は大きくなるといえるでしょう。
この傷害事故においては,財産的損害と精神的損害(慰謝料)の賠償が可能です。
また,財産的損害については,交通事故に遭ったことによって支出を余儀なくされた損失(積極損害)と交通事故によって本来得られたはずの利益を得られなかったという意味での損害(消極損害)が認められる場合があります。
消極損害には,交通事故で休業を余儀なくされたことによって失った利益を損害とする休業損害と,将来得られるはずだった利益を失ったという逸失利益とがありますが,傷害事故の場合には,このうちの休業損害が認められる場合があります。
後遺障害を伴う傷害事故
前記のとおり,傷害事故には,後遺障害を伴う場合もあります(以下は,「後遺障害事故」といいます。)。
後遺障害とは,要するに,交通事故による傷害によって発生した後遺症が将来も治癒する見込みがない場合のことをいいます。
つまり,被害者の方は,生涯,その後遺症を引きずっていかなければならないということです。
生涯,そのような障害を負っていかなければならないのですから,回復可能な傷害の場合よりも,その被った損失ははるかに大きなものとなります。
そのため,前記の後遺障害を伴わない傷害事故よりも,後遺障害事故の場合には,相当程度大きな損害賠償が認められる場合があります。
この後遺障害事故の場合にも,積極損害・消極損害といった財産的損害と精神的損害が認められます。それぞれの金額も,通常の傷害事故に比べて高額となるのが通常です
また,消極損害については,後遺障害によって将来的にも減収することがあり得ますから,休業損害だけでなく,逸失利益も認められる場合があります。
死亡事故
死亡事故は,人の生命を奪うというものですから,その被害者に対して最大の被害をもたらしているといえる事故です。したがって,前記傷害事故よりもはるかに深刻な事故といえます。
死亡事故の場合,その被害者の方は亡くなられていますから,その被害者の方に代わってその相続人の方が損害賠償を請求するということになります。
死亡事故の場合にも,もちろん積極損害や消極損害といった財産的損害と精神的損害が認められることになります。消極損害については,後遺障害事故と同様,休業損害のほかに逸失利益も認められる場合があります。
また,大切な家族等を失うのですから,その遺族や近親者の被る精神的な苦痛は計り知れません。そのため,これら大きな精神的苦痛を被るであろう近親者等については,固有の慰謝料請求も認められています。
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