交通事故損害賠償の基礎知識(目次)
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故の損害賠償に関する法律問題のご相談・ご依頼を承っております。弁護士に相談したいことがある,依頼したいことがあるという方,以下のメニューをスクロールしてご希望の取扱業務をお選びください。
交通事故損害賠償の基礎知識
交通事故の基礎知識について詳しく知りたい方は,このページの以下をご覧ください。
交通事故加害者の法的責任
交通事故加害者はどのような法的責任を負うのかについて解説します。
不法行為責任
不法行為責任とはどのような法的責任なのかについて解説します。
- 不法行為責任とは?
運行供用者責任
運行供用者責任とはどのような法的責任なのかについて解説します。
自動車保険
自動車保険とはどのような制度なのかについて解説します。
交通事故損害賠償の類型
交通事故損害賠償二はどのような類型があるのかについて解説します。
- 交通事故の類型
交通事故の損害賠償請求の基礎知識を習得しましょう!
交通事故の損害賠償請求をするためには,さまざまな法的知識が必要となってきます。
交通事故の損害賠償請求は,法律の専門家である弁護士にとっても専門性の高い事件類型とされています。法的な知識だけでなく,交通事故に関する科学的な知識,後遺障害などに関する医学的な知識,自動車保険の知識,実務上の運用などの幅広い知識必要となってくるからです。
もちろん,これらすべての知識を知っておかなければ損害賠償請求はできないというものではありません。しかし,適切な損害賠償請求を行うためには,知識があるに越したことはありません。
例えば,保険会社や弁護士に交渉をまかせたとしても,被害者側の方ご自身がある程度の知識をもっておいた方が,よいでしょう。
また,保険会社を相手方に交渉する場合でも,相手方はプロですから,対等に交渉をするためには,ある程度の知識がなければなりません。
さらに,訴訟となれば,さらに専門的な知識が必要となってくることは間違いありません。
ここでは,交通事故の損害賠償請求に必要となる基礎知識を解説していきます。
加害者の法的責任
まず,そもそも交通事故が発生した場合,加害者はどのような法的責任を負うのかということを知っておく必要があります。
加害者が負う法的責任には,刑事責任・民事責任・行政上の責任があります。このうち民事責任とは,要するに,損害賠償の支払いの責任ということです。当ブログでは,主としてこの民事責任についてご説明していきます。
損害賠償請求権の主体
交通事故が発生した場合,基本的には,直接の被害者の方が直接の加害者に対して損害賠償を請求することができます。
もっとも,死亡事故の場合には,被害者の方はすでに亡くなられていますから,被害者の方の損害賠償請求権を相続した相続人の方が代わって損害賠償を請求することになります。
また,死亡事故やそれに匹敵するような重大事故の場合には,被害者の方の近親者の方も,近親者固有の慰謝料を請求することができる場合があります。
損害賠償請求の相手方
前記のとおり,基本的には,損害賠償を請求すべき相手方は,交通事故の加害車両の運転者など直接の加害者ということになります。
しかし,直接の加害者に資力がない場合などには,直接の加害者以外の人に損害賠償を請求できないかを検討する必要がでてきます。
例えば,運行供用者責任・使用者責任・監督義務者責任などを負う人などに対しては,直接の加害者でなくても,損害賠償を請求できる場合があります。
自動車保険
交通事故のうちでも自動車保険に関しては,被害者保護の見地から,さまざまな制度が用意されています。特に,自動車保険は重要です。
自動車保険については,強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や各保険会社による任意保険があります。また,政府による保障事業もあります。
自動車事故の損害賠償においては,これらの保険制度の知識を修得しておく必要があるでしょう。
交通事故の類型
交通事故とひとくちに言っても,その事故態様はさまざまですが,交通事故を類型化するならば,大きく分ければ人身事故と物損事故に分けることができるでしょう。
言うまでもないことですが,人身事故とは,人の身体・生命を侵害する結果(人身に対する損害)を生じさせる事故類型です。他方,物損事故とは,財産(物)を侵害する結果(物に対する損害)を生じさせる事故類型のことをいいます。
これらは,必ずしも別々に生ずるというわけではなく,1つの交通事故で人身に対する損害と財産に対する損害を生じさせる場合もあります。
人身事故は,さらに,損害の内容によって,傷害事故と死亡事故に分けることができます。また,傷害事故の場合には,一時的な傷害の場合と後遺障害を伴う場合とに分けることもできるでしょう。
これらの事故類型における損害賠償請求は,基本的な枠組みは異ならないものの,賠償を請求できる損害の内容や金額が異なってきます。
人身(人損)事故
人身(人損)事故の場合,人の生命・身体を侵害する事故ですから,その被る損失は大きなものとなります。
もっとも,人身事故といっても,以下のように区別することができるでしょう。
傷害事故
傷害事故は,人の身体に対して傷害を与えるという結果を発生させた事故のことをいいます。
後遺障害のない傷害事故の場合には,財産的損害として積極損害・消極損害の賠償請求が認められます。
積極損害としては,診療費・治療費・入院費・通院交通費・弁護士費用などが認められる場合があります。また,消極損害としては,休業損害が認められる場合があります。
精神的損害としての慰謝料請求も認められる場合があります。通常の傷害事故の場合の慰謝料は,入院・通院の期間等によって金額が算定されることが多いでしょう。
後遺障害事故
傷害事故のうちでも,後遺障害(後遺症)が残ってしまうような傷害事故のことを後遺障害事故と呼ぶことがあります。
後遺障害事故の場合も,財産的損害として,積極損害および消極損害が認められます。
積極損害としては,通常の傷害の場合と同様,診療治療費・入院費・通院交通費・弁護士費用が認められます。また,将来の診療費・介護費・介護のための改築・改造費用なども認められる場合があります。
消極損害としては,休業損害のほかに,交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を損害賠償として請求できる場合があります。これを逸失履歴といいます。
精神的損害としての慰謝料請求については,後遺障害事故の場合,後遺障害の等級に応じて金額が算定されるのが通常です。
死亡事故
人身事故のうちでも,人の生命が奪われた場合の事故を死亡事故と呼んでいます。
死亡事故の場合も,傷害事故の場合と同様に,財産的損害として積極損害と消極損害の賠償請求が認められます。
積極損害としては,診療治療費・入院費・通院交通費・弁護士費用のほか,葬儀関連費用などが認められます。
消極損害については,休業損害のほか,後遺障害事故の場合と同じく,逸失利益の損が賠償請求が認められる場合があります。
精神的損害としての慰謝料請求も,当然,認められます。死亡事故の場合には,直接の被害者の方だけでなく,近親者の方についても固有の慰謝料請求が認められる場合が多いでしょう。
物損事故
人の身体ではなく,財産(物)が侵害された場合の事故のことを物損事故といいます。
物損事故については,原則として精神的損害賠償は認められず,財産的損害の賠償のみが認められることになります。具体的には,修理費用等ということになるでしょう。
ただし,極めて例外的な事情がある場合には,慰謝料請求が認められるということもないわけではありません。
紛争解決のための手続
前記のような,交通事故の損害賠償請求のための法的な知識等に加えて,実際に損害賠償請求をする場合のことも知っておく必要があります。
実際に損害賠償を請求する場合には,さまざまな法的手続が用意されています。裁判外での紛争解決手続や裁判手続についてもある程度の知識を得ておくことは有益です。
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