加害者の使用者・勤務先の会社等に対して損害賠償を請求できるか?
交通事故の加害者の使用者・雇い主は,交通事故について何らかの法的責任を負うのでしょうか。ここでは,交通事故加害者の使用者・雇い主等に対して損害賠償を請求できるのかについてご説明いたします。
加害者の使用者・勤務先の会社等に対して損害賠償を請求できるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損害賠償請求の相手方
交通事故に遭った場合,被害者の方は,その直接の加害者に対して損害賠償を請求できることは明らかです。
その加害者が自賠責保険や任意保険等に加入していれば損害の填補を受けることができます。
しかし,仮に任意保険等に加入しておらず,しかも資力がないという場合,その加害者に損害賠償を請求したとしても,現実には損害賠償金の支払いを受けられないということが生じる可能性があります。
そこで,その加害者を雇用していた会社など使用者・雇い主・勤務先の会社に対して,損害賠償を請求できないかということが問題となってきます。
使用者が責任を負う場合
加害者の使用者・雇い主が責任を負う場合としては,2つの場合が考えられます。
運行供用者責任
使用者が交通事故の損害賠償責任を負う場合の1つとして,その使用者・雇い主・勤務先が自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負う場合が考えられます。
運行供用者責任は,自動車の運転者ではなく,「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」に損害賠償責任を負担させるという制度です。
したがって,加害者である運転者の使用者であっても,その交通事故の加害自動車について「運行供用者」であるといえるのであれば,被害者の方は,運行供用者責任に基づき使用者に対して損害賠償を請求できます。
たとえば,自動車の「保有者」は運行供用者とされており,「保有者」には自動車の所有者も含まれるとされてます(自賠法1条3号)。
したがって,使用者・雇い主が交通事故の加害自動車の所有者であれば,被害者の方は,原則として,使用者・雇い主に対して運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるということになります。
また,保有者とはいえない場合であっても,使用者・雇い主・勤務先が,その自動車の運行について運行支配を有し,その運行によって運行利益を得ているといえる場合には,運行供用者に当たるといえるので,やはり損害賠償責任を負担することになります。
>> 運行供用者責任とは?
使用者責任
使用者が交通事故の損害賠償責任を負う場合としてもう1つ考えられるのは,その使用者・勤務先が民法715条の使用者責任を負うという場合です。
使用者責任は,民法709条の不法行為責任の特別類型です。使用者は,被用者(使用されている人)が「事業の執行について」他人に損害を与えたときには,その損害賠償の責任を負担しなければならないという制度です。
したがって,使用者が,ある事業のために被用者を使っていて,その被用者がその事業の執行について交通事故を起こしてしまった場合,被害者の方は,使用者・雇い主に対しても損害賠償を請求できるということになります。
>> 使用者責任とは?
運行供用者責任と使用者責任の選択
運行供用者責任と使用者責任は別個の制度ですから,言うまでもなく,成立要件も異なります。
しかし,どちらが被害者に有利かといえば,それは運行供用者責任の方です。運行供用者責任においては,被害者保護の観点から,立証責任の軽減が図られているからです。
特に,運行供用者責任の場合には「過失」の立証が不要ですが,使用者責任の場合には,加害者(被用者)の過失を立証しなければならない(なお,使用者の過失の立証までは不要です。)という点は,被害者側にとって大きな違いといえます。
その点からすれば,使用者・雇い主に対して損害賠償を請求しようという場合には,まずは運行供用者責任を追求できないかを考えることになるでしょう。
なお,運行供用者責任は,自動車による人身事故だけにしか適用がありません。したがって,自動車による物損事故や自動車以外の自転車等による交通事故の場合には,使用者責任を検討することになります。
業務上の運転による事故の場合
前記のとおり,運行供用者であるというためには,運行支配・運行利益があるかどうかによって判断されることになります。
業務上の運転中の交通事故であれば,会社がその運行を支配しているといえますし,従業員が業務としての運転している以上運行によって利益を得ているといえるでしょうから,運行供用者であると認められる場合が多いでしょう。
仮に運行供用者責任が認められない場合であっても,業務上の運転であれば「事業の執行について」事故を起こしたといえますから,被害者の方は,民法上の使用者責任を追及することは可能です。
もっとも,その交通事故を起こした自動車が社用車ではなく,従業員のマイカーであったという場合には,問題がないわけではありません。
この場合には,会社側がマイカー利用による業務を禁止していた場合であれば,会社は運行供用者責任や使用者責任を負わないと考えられます。
ただし,業務におけるマイカー利用を認めていた場合や原則は禁止であるけれどもそれを黙認していたというような場合であれば,会社・使用者が運行供用者責任や使用者責任を負う場合があり得るでしょう。
業務外の運転による事故の場合
業務外の事故で,しかもその加害車両が従業員のマイカーなどであるという場合であれば,使用者が運行供用者責任や使用者責任を負うことはないといってよいでしょう。
もっとも,業務外の事故ではあるけれども,加害車両が会社の自動車であったという場合には問題となります。
この場合,仮にその社用車利用が会社に無断であっても,会社が運行供用者であると認められれば,やはり運行供用者責任を負うことになります。
この点について,判例(最三小判昭和39年2月11日)では,自動車の所有者(会社・使用者)と第三者(運転手)との間に雇用関係等の密接な関係があり,日常の自動車の運転状況や管理状況からして,客観的・外形的に所有者のためにする運行であると認められる場合には,所有者(会社・使用者)は運行供用者責任を負う,と判示しています。
したがって,従業員が加害車両を日常業務に利用しており,しかも,従業員がいつでも利用できるような自動車の管理体制であったというような場合には,仮に業務外で従業員が社用車を無断で利用して事故を起こした場合であっても,使用者・雇い主が損害賠償責任を負うことはあるということです。
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