加害自動車の所有者に対して損害賠償請求できるか?
交通事故の加害自動車の所有者は何らかの法的責任を負うのでしょうか。ここでは,交通事故の加害自動車の所有者に対して損害賠償を請求できるのかについてご説明いたします。
加害自動車の所有者に対して損害賠償を請求できるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損害賠償請求の相手方
交通事故に遭った場合,被害者の方は,その直接の加害者に対して損害賠償を請求できることは明らかでしょう。
もっとも,その加害者が任意保険等に加入していれば損害の填補を受けることができます。
しかし,仮に任意保険等に加入しておらず,しかも資力がないという場合,その加害者に損害賠償を請求したとしても,現実には損害賠償金の支払いを受けられないということが生じる可能性があります。
そこで,その加害者が運転していた自動車の所有者に対して,損害賠償を請求できないかということが問題となってきます。
運行供用者責任
自動車損害賠償保障法(自賠法)によれば,「運行供用者」も交通事故(人身事故)による損害賠償の責任を負うと規定されています。
運行供用者とは,「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことをいいます。つまり,ここでいう運行供用者は,実際の加害車両の運転者に限られないということです。
それでは,自動車の所有者は,この運行供用者に当たるのでしょうか?
この点について,自賠法1条3号は,「この法律で「保有者」とは,自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。」と規定しています。
つまり,「自己のために自動車を運行の用に供する者」=運行供用者には,加害自動車の「保有者」も含まれるということです。
そして,上記条文のとおり,この自動車の保有者には,自動車の「所有者」も含まれると規定されています。
したがって,この運行供用者には,自動車の所有者も含まれるということになりますから,加害自動車の所有者に対しても,運行供用者責任に基づき損害賠償を請求できるということになります。
>> 運行供用者とは?
泥棒運転の場合
もっとも,常に加害自動車の所有者が運行供用者責任を負うというわけではありません。
加害自動車の所有者が運行供用者責任を負わない場合の典型例として,いわゆる「泥棒運転」の場合が挙げられます。
泥棒運転とは,要するに,所有者から当該加害車両を盗み出した者がその車両を運転して交通事故を起こしたという場合です。
運行供用者というためには,判例によれば,その加害自動車の運行について「運行支配」と「運行利益」を有していることが必要と考えられています。
ところが,泥棒運転の場合には,所有者はその自動車を盗まれているのですから,その自動車の運行をコントロールできなくなっています。つまり,運行支配を失っているわけです。
そのため,たとえ自動車の所有者といえど,運行支配がない以上,運行供用者とはいえず,したがって,運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負わないと考えられているのです。
無断運転の場合
前記泥棒運転の場合と同様の問題として,窃盗とはいかないまでも,加害自動車が無断で持ち出されて運転され,交通事故を起こした場合にどのように考えるかという問題があります。
これについても泥棒運転の場合と同様で,やはり運行支配があるといえるのかどうかが問題となってくるでしょう。
判例によれば,無断運転の場合には,具体的な状況から考えて,その無断運転について所有者による「容認」があったかどうかが判断基準とされています(最二小判平成20年9月12日)。
この判例によれば,所有者による自動車運行について容認があったといえる場合には,所有者について運行供用者責任が発生するとされています。
その他の場合
前記の場合のほかに,所有権留保がある場合の所有者や無償貸出しの場合なども問題となることがあります。
これらの場合も,やはり具体的状況に即して,その加害車両の運行について,所有者に運行支配があるといえるのかどうかが判断の分水嶺になってくるでしょう。
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